公開日 2023年09月27日
概要
平成27年4月1日の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の保険料の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。
本市では所得変更などにより遡って介護保険料を変更する場合、この「最初の保険料の納期」について、特別徴収・普通徴収ともに普通徴収の第1納期である6月末と設定していましたが、この度、厚生労働省から普通徴収の最初の納期は6月末、特別徴収は年金保険者(特別徴収義務者)が市へ納入すべき最初の期限の5月10日であるとの見解が示されたことにより、本市の運用を見直すこととします。
対象期間
平成27年度~令和3年度の介護保険料
(平成29年度~令和5年度の遡及賦課更正実施分)
対象件数及び金額
過大請求した人数及び金額 6名 96,500円
過大還付した人数及び金額 5名 133,900円
今後の対応
普通徴収よりも「最初の保険料の納期」が早く到来する特別徴収の方で、賦課決定のできない期間に増額賦課更正または減額賦課更正し保険料を過大徴収した方には、速やかにご連絡するとともに、返還手続きを行います。
保険料を過大還付した方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
今後は法改正時において、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど、内容を正確に把握するとともに、他自治体やシステム委託業者と情報共有を図りこれまで以上に正確な法解釈、運用に努めます。