公開日 2023年09月07日
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができるため、事業者の方は税務署へ登録申請書を提出し、登録を受けることが必要となります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書(※)」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
※「区分記載請求書」とは、請求書に「軽減税率の対象項目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」が記載されているものをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
(売手側)
売手(登録事業者)は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
(買手側)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
また、買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税控除の適用を受けることもできます。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について
阿南市の各事業会計における適格請求書発行事業者の登録番号をお知らせします。
なお、水道事業、下水道事業等についての詳細は、「水道料金等の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応」からご確認ください。
会計名 | 登録番号 |
阿南市(阿南市一般会計) | T6-0000-2036-2042 |
阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計 | T3-8000-2000-1423 |
阿南市春日野地域下水道事業特別会計 | T8-8000-2000-1393 |
阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計 | T4-8000-2000-1422 |
阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計 | T7-8000-2000-1394 |
阿南市羽ノ浦農業集落排水事業特別会計 | T3-8000-2000-1398 |
阿南市公共下水道事業会計 | T9-8000-2000-0527 |
阿南市水道事業会計 | T9-8000-2000-0329 |
阿南市学校給食事業特別会計 | T2-8000-2000-6324 |
※阿南市学校給食事業特別会計は令和5年10月1日に登録しました。
インボイス制度に関するご案内
国税庁インボイス制度電話相談センター
電話番号:0120-205-553(無料)(受付時間:9時~17時、土日祝除く)