公開日 2023年07月27日
本市は、令和3(2021)年8月30日にゼロカーボンシティ(2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ)をめざすことを表明し、豊かな自然環境と多様な産業が調和する持続可能なまちを次世代につなぐため、脱炭素社会の実現に取り組んでいます。
この度、地球温暖化対策推進法に基づく「地域脱炭素化促進事業制度」を導入して、円滑な地域の合意形成を図りつつ、環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー(太陽光発電)事業の導入を促進していくこととし、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)において、太陽光発電による事業計画の認定申請を受け付けています。
再生可能エネルギー事業者等の皆さまは、本制度の趣旨をご理解の上、再エネ事業の推進にご協力をいただきますようお願いします。
制度の概要・環境配慮基準について |
地域脱炭素化促進事業制度とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を推進する制度です。法令等に関する許可申請手続のワンストップ化の特例など、各種優遇措置が設けられており、事業者の皆さまにとりましてもメリットのある事業です。
地域脱炭素化促進事業制度の概要
地域脱炭素化促進事業の取組拡大に向けて
地域脱炭素化促進事業制度全体の流れ
徳島県促進区域の設定に関する環境配慮基準
徳島県促進区域の設定に関する環境配慮基準(太陽光発電)マップ
徳島県総合地図提供システム(こちら)をご覧ください。
環境省のホームページはこちらをご覧ください。
事業計画の認定申請等について |
市では、地域脱炭素化促進事業制度に基づく、太陽光発電による事業計画の認定申請を受け付けています。
地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)は、「市が所有する公共施設の屋根」及び「市が所有する土地」としており、その候補地として30施設の建物や駐車場及び8か所の土地(未利用不動産)を選定しています。
また、事業者等からの提案を受けることにより、個々のプロジェクトの予定地を促進区域として設定することも可能としています。
なお、公共施設(候補地)に太陽光発電設備を設置するに当たっては、行政財産使用料を納付していただく必要があります。
阿南市地域脱炭素化促進事業の事業計画の認定に関する要領
地域脱炭素化促進事業を実施する区域(促進区域)の候補地
こちらをご覧ください。
行政財産使用料(太陽光発電施設を設置する場合)
使用料は、次の算式によって算出して得た額となります。
・公共施設の屋根を使用する場合 50円/㎡/年
・市が所有する土地(駐車場を含む。)を使用する場合 1㎡当たりの時価×使用面積×(3/100)
地域脱炭素化促進事業計画の認定手続フロー |
事業計画の認定までの流れ
認定申請等に係る各種様式
※事業計画の内容は、「阿南市地球温暖化対策実行計画」(区域施策編)に位置付けた「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」に沿ったものとしてください。なお、「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」など、具体的な内容についてはご相談ください。
本市の地球温暖化対策に関する計画 |
地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づき、「阿南市地球温暖化対策実行計画」(区域施策編)において「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を位置づけ、地域脱炭素化促進事業を実施しています。
阿南市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) ※参照P60~
阿南市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)資料編 ※参照P31~
広報あなん |
2023年8月号 広報原稿[PDF:567KB]
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