公開日 2023年06月23日
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。
開始にともない、対象車両につき、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを令和5年7月3日(月)より交付します。
対象車両
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、特定小型原動機付自転車として区分されます。
最高速度 | 20㎞/h以下 |
定格出力 |
0.6kW以下 |
車体の長さ | 1.9m以下 |
車体の幅 | 0.6m以下 |
(注記)要件を満たさないものは、令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
年税額
2,000円
申告手続きについて
阿南市内の住所を定置場として登録する場合は、阿南市役所税務課で申告を行ってください。
新規購入や譲渡による登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
・本人確認書類
(注記)販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
現在阿南市で登録中の一般原動機付自転車用標識からの交換時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
・現在交付を受けているナンバープレート
・本人確認書類
(注記)交換された場合は標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
その他
特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警視庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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