高齢者タクシー利用料助成事業がはじまります

公開日 2023年05月01日

 

鉄道やバスの公共交通との連携を前提とした制度として、対象となる高齢者の方に、
タクシーを利用した際に使用できる「高齢者いきいきタクシー券」を交付し、

タクシー利用料の一部を助成します。

お買い物や通院の際にぜひご利用ください。

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登録証とタクシー券の申請および交付期間

 令和5年5月29日(月)~令和6年2月29日(木)

 

登録証とタクシー券の使用可能期間

 令和5年6月1日(木)~令和6年3月31日(

 

助成内容

・1枚当たり500円のタクシー券に対し、半額(250円)を助成します。
 例) 1,500円分(3枚)タクシー券がほしい場合
  ⇒ 1,500円 - 750円 (助成額) = 750円 (自己負担額)
 「高齢者いきいきタクシー券」交付時に自己負担額をお支払いください。
・タクシー券は複数回に分けて申請をすることが可能です。
 例) 年間交付上限額が20,000円の場合
  ⇒1回目申請 2,000円分(自己負担額1,000円)→残り交付可能額 18,000円
  ⇒2回目申請 1,500円分(自己負担額750円)→残り交付可能額 16,500円

 

対象者

 申請日時点において引き続き3か月以上阿南市に住所を有する満70歳以上の方のうち、
 交通手段を持たない方*で、つぎの⑴⑵のいずれかに該当する方

 ⑴ 前年度の市町村民税所得割額が50,000円以下の方
 ⑵ ⑴に該当しない方で、災害その他やむを得ない理由により、申請日時点において、

    著しく収入が減少した方で、市長が認める方(※別途理由書等が必要)

 *交通手段を持たないとは・・・
  世帯員が運転免許証を所持していない、自家用車を有していない等
  日常生活において自家用車で外出できない状態

 

申請方法

 交付場所(地域共生推進課・各支所 ・ 各地区住民センター)の窓口にて手続きしてください。
 ※下の交付場所を確認してください。

 ☆代理人が申請する場合
  1回目:本人の印鑑をお持ちください。 2回目以降:本人の登録証をお持ちください。

  交付場所     

お住まいの地域

年間交付

上限額

自己負担

上限額

阿南市役所
地域共生推進課

富岡地区、宝田地区、中野島地区、
見能林地区、伊島地区

20,000円 10,000円
長生住民センター 長生地区 20,000円 10,000円
桑野住民センター

桑野地区

20,000円 10,000円
橘住民センター 橘地区 20,000円 10,000円
那賀川支所 那賀川地区 20,000円 10,000円
羽ノ浦支所 羽ノ浦地区 20,000円 10,000円
大野住民センター 大野地区 40,000円 20,000円
新野住民センター 新野地区 40,000円 20,000円
福井住民センター 福井地区 40,000円 20,000円
  加茂谷住民センター 加茂谷地区 60,000円 30,000円
椿住民センター 椿地区(椿町) 60,000円 30,000円
椿泊連絡所 椿地区(椿泊町) 80,000円 40,000円

※年度途中に70歳に到達する方または転入後3か月経過した方については年間交付上限額が異なります。
※年間交付上限金額は、市内各地から「阿南市地域公共交通計画」で示す広域交通結節点であるJR阿南駅、

 交通結節点である JR羽ノ浦駅、JR桑野駅、阿南医療センター、徳島バス㈱橘営業所までの距離に応じて設定しています。

 

利用できるタクシー会社

 阿南市内に本店、支店、営業所または事務所を有するタクシー事業者のうち、

 下表の市が指定する事業者

橘タクシー有限会社 橘営業所

 ☎ 27-0018 

 津乃峰営業所  ☎ 27-0144 
 富岡営業所  ☎ 22-0253 
上中営業所 ☎ 22-2335
毎日タクシー有限会社   ☎ 22-1420
阿南タクシー有限会社   ☎ 22-2717
加茂谷タクシー有限会社  本社営業所 ☎ 35-1211
桑野営業所 ☎ 26-0221
有限会社今津タクシー   ☎ 42-0724
株式会社日峯タクシー 羽ノ浦営業所

☎ 44-4444

 

申請からタクシー券交付までの流れ

 ①窓口にて阿南市高齢者タクシー利用料助成登録の申請をしてください。
 ②審査の上、助成を決定した方に「登録証」を交付します。
  ※「登録証」は2回目以降の申請の際に必ず必要となります。
 ③「登録証」を持参していただき、窓口で上限額以内において必要とする分のタクシー券の申請をしてください。
  ※タクシー券は1枚から申請が可能です。

 

タクシー券の使用方法について

 ①乗車する際、運転手に「登録証」を提示してください。
 ②利用料金を支払う際にタクシー券をお使いください。(1乗車につき複数枚使用できます。)

 注意事項
  ※おつりは出ません。
  ※一度交付されたタクシー券の払い戻しはできません。

 

お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440