低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に関する「低未利用土地等確認書」の交付について

公開日 2023年04月19日

特例措置の目的

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

特例措置の概要

 低未利用土地等について、一定の要件を満たす取引をした場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、売主の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

※低未利用土地等・・・土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のこと。

 

 本市では、この特例措置を受けるために、確定申告書に添付することが必要となる書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付します。

適用対象期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たす譲渡をした場合に適用されます。

適用対象となる譲渡の条件

 次の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
  3. 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたもの譲渡であること。
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの譲渡であること。
  5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  6. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  7. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  8. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  9. 一筆であった土地からその土地の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 

  ※特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

適用対象となる譲渡後の利用について

 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用とは認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。

 また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

「低未利用土地等確認書」の交付のための提出書類

  1. 別記様式①-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類【注1】

 ①市等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

 ②宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ③電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類【注2】

 ④その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【注3】

  1. 譲渡後の利用について確認する書類【注4】

別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)又は

別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)

  1. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

【注1】申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

 

【注2】支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

 

【注3】①~③の書類を提出できない場合は、以下のいずれかの方法等によっても確認可能です。

・別記様式①-2により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認

・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認

 

【注4】別記様式②-1及び②-2を提出できない場合に限り、別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

様式

申請先

 阿南市 都市整備部 都市政策課

 〒774-8501

 阿南市富岡町トノ町12番地3

 電話 0884-22-1596

注意事項

・本市から「低未利用土地等確認書」の交付を受けた場合でも、本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

・確認書の発行まで通常1週間程度かかります。申請書や添付書類に不備や追加がある場合、さらに時間がかかる場合がありますので、税務署への確定申告の時期を考慮し、余裕をもって申請してください。

・郵送での確認書の発行を希望する場合は、送付先の住所・氏名を記載し、郵便料金分の切手を貼付した封筒をご提出ください。

お問い合わせ

都市整備部 都市政策課
TEL:0884-22-1596