公開日 2024年12月24日
後期高齢者医療制度 (詳しくはこちらへ「徳島県後期高齢者医療広域連合」)
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定を受けた方が加入する医療制度です。
この制度は、徳島県のすべての市町村が加入する「徳島県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市町村は申請等の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行っています。
被保険者資格について
■対象となる方■
広域連合の区域内に住所を有する
●75歳以上の方
75歳の誕生日から該当します。加入の手続きは必要ありません。
●65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方
認定を受けた日から該当します。加入を希望する方は申請が必要です。
■資格確認書について■
新たに後期高齢者医療制度に加入される方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
有効期限は毎年7月31日までです。
資格確認書のみで受診可能です。
■限度額の適用について■
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は終了しております。
現在は、「資格確認書」に限度区分が表示されたものを交付しております。
表示がない場合は、下記の申請書類の提出により限度区分を追記したものを新たに交付いたします。
・資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
※代理での申請の場合は委任状(やむを得ない事情がある場合は、代筆でも可)が必要となります。
■再交付について■
資格確認書を破損・汚損・紛失の際は、資格確認書の再交付申請をしてください。
・再交付申請書
※本人が来庁し本人確認書類を持参している場合は窓口交付、持参していない場合は郵送となります。
代理人が阿南市役所に来庁し委任状と本人確認書類を持参している場合は窓口交付となります。
(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真が付いていない身分証明書の場合は2点必要です。)
■マイナンバーカードの健康保険証利用について■
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行うことで、医療機関や薬局の窓口においてマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は医療機関・薬局のカードリーダーからも可能です。
(詳しくはこちらへ「マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)」)
医療給付について
病気やケガなどで医療機関を受診するときは、医療給付を受けられます。ただし、交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、届出が必要です。
また、1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額までを自己負担することになります。
(詳しくはこちらへ「徳島県後期高齢者医療広域連合」)
葬祭費の支給について
被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。
■申請に必要なもの■
・振込先口座を確認できる書類(通帳等)
※喪主以外の方の口座への振込を希望する場合は喪主の印鑑も必要となります。
・以下のいずれかの書類
【 死亡届(死亡診断書)、埋火葬許可証、戸籍・住民票、会葬ハガキ・葬祭領収書】
・相続人代表になる方の印鑑(朱肉を使用するもの)
・相続人代表になる方及び届出者の本人確認書類
(顔写真付き身分証明書の場合は1点、顔写真が付いていない身分証明書の場合は2点必要となります。)・亡くなられた方の資格確認書等(回収のみのため必須ではありません。)
個人番号(マイナンバー)が必要な手続きについて
以下の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。
◇障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
届出には、個人番号(マイナンバー)確認書類及び届出者の本人確認書類が必要です。
届出者が被保険者以外の場合、代理権の確認を行いますので、委任状をお持ちください。
その他必要なものは各手続により異なります。
保険料について
保険料は個人単位で算定・賦課され、被保険者全員が納めます。
これまで、保険料の負担のなかった社会保険等の被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。
年間保険料は毎年8月に確定し、通知します。
■保険料の決まり方■
保険料の額は、広域連合内の被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計額となります。年間保険料の賦課限度額は、医療分が85万円(100円未満は切捨て)、子ども分が2万1,000円(10円未満切捨て)です。
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が開始され、これまでの医療保険料とは別に、子ども分の保険料が新たに含まれるようになりました。
年間保険料 = 「均等割額※1」 + 「所得割額※2」
※1 均等割額は、広域連合内で同じ額を被保険者全員に納めていただきます。
令和8年度の均等割額は、医療分(60,976円)と子ども分(1,356円)を合わせた額です。
※2 所得割額は、被保険者の「総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を引いた額 ✕ 所得割率」を医療分と子ども分それぞれで計算し、合わせた額です。
令和8年度の所得割率は、医療分が〈10.91%〉、子ども分が〈0.25%〉です。
◇均等割額と所得割率は徳島県後期高齢者医療広域連合内で均一となり、2年ごとに見直しが行われます。
◇年度途中に死亡・転出等による資格異動があった場合、資格喪失日(死亡の場合は死亡日の翌日)に属する月の前月までを月割計算した額になります。
◇子ども分(子ども・子ども支援金制度)に関することについては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先:0120-303-272(子ども・子ども支援金制度専用コールセンター)
受付時間 :平日9時から18時まで
■保険料の軽減措置■
●所得の低い方への均等割額の軽減措置
世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
計算方法については以下の表をご確認ください。
|
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得額等の合計額 |
軽減割合 |
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43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
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医療分 7.2割 |
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子ども分 7割 |
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43万円+「31万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
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5割 |
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43万円+「57万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
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2割 |
・軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
・軽減判定において世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、65歳以上(※)の方については、年金所得から15万円を控除します。
・表中の+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。
①給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
②65歳未満(※)で、公的年金収入額が60万円を超える方
③65歳以上(※)で、公的年金収入額が125万円を超える方
※令和8年度は昭和36年1月1日以前に生まれた方が65歳以上となります。
●被扶養者であった方への軽減措置
後期高齢者医療制度加入の前日まで社会保険等の被扶養者(国保・国保組合は除く)であった方は、所得割額の負担はありません。
また、均等割額についても下表の割合で軽減されますが、軽減される期間は後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年間となります。
ただし、所得の低い方に対する均等割額の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
所得割 均等割 負担なし 5割軽減
保険料の徴収方法について
保険料の納め方には、以下の方法があります。
「特別徴収」 年金の受給月ごとに、年金からの天引きにより納める方法。
「普通徴収」 納付書や口座振替により納める方法 。
保険料は、原則として年金からの天引きとなる「特別徴収」により納めていただくことになりますが、次のようなときには特別徴収とならないことがあります。
① 介護保険料の支払い方法が特別徴収となっていないとき
② 受給している年金額が、年額18万円未満のとき
③ 1回にかかる介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、1回に受け取る年金額の半額を超えるとき
また、2種類以上の年金を受給している場合には、法律に定められる優先順位が上位の年金種別のみを対象に判定することになりますので、上位種別の年金額によっては上記の金額要件により特別徴収とならない場合があります。
新たに75歳到達等で被保険者となられた方や市町村をまたいで転出・転入した方については、特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間は普通徴収(納付書納付や口座振替)となります。
■保険料の納期■
(例)特別徴収(年金からの天引き)に該当の方
4月 6月 8月 10月 12月 2月 仮徴収 本徴収 年間保険料額が確定していないため、前年の保険料をもとに徴収
確定した保険料額から仮徴収分を差し引いて徴収
(例)普通徴収(納付書納付又は口座振替)該当の方 【8月開始の場合】
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間保険料額を8回に分けて算定 ただし、年度途中で75歳に到達した方はこの限りではありません。
10月から特別徴収(年金天引き)が開始となる場合もあります。その場合は、第1期及び第2期が普通徴収(納付書納付又は口座振替)となり、それぞれの合計金額が年間保険料額となります。
指定納付場所は以下のとおりです。
1 阿波銀行の全店舗
2 阿南信用金庫、徳島県農業協同組合、東とくしま農業協同組合の各店舗及び徳島県信用漁業協同組合連合会本所
3 四国銀行、四国労働金庫、徳島大正銀行及び高知銀行の県内各店舗
4 四国内のゆうちょ銀行・郵便局
5 阿南市役所保険年金課及び会計課、各支所、各住民センター及び各連絡所
■口座振替について■
・口座振替を希望される方は金融機関にて手続きが必要です。
これまで国民健康保険などで口座振替をしていた方でも、後期高齢者医療保険料を口座振替で納める場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。
・特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの期間や、年の途中で特別徴収(年金天引き)に該当しなくなった期間について口座振替を希望する方は、金融機関で手続きをお願いします。手続き後、振替が可能となる期間から口座振替を開始します。毎月15日(休業の場合は翌営業日)までに金融機関に依頼された場合、その翌月末の納期から振替開始となります。
・特別徴収(年金天引き)ではなく口座振替を希望される方は、口座振替の手続きの後、保険年金課に「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出することで変更できます。申請の際には、下記のものをご持参のうえお手続きください。
1 「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」の依頼者用控え
2 後期高齢者医療資格確認書3 本人確認書類(代理人)
※特別徴収(年金天引き)が既に開始されている方の口座振替への変更には、3か月程度かかりますので、希望される方はお早めにお手続きください。
・振替ができなかった場合、保険年金課から口座振替不能通知をお送りしますので、同封の納付書により指定納付場所で納付をお願いします。
口座振替可能金融機関は以下の各店舗です。
1 阿波銀行
2 阿南信用金庫、徳島県農業協同組合、東とくしま農業協同組合及び徳島県信用漁業協同組合連合会本所
3 四国銀行、四国労働金庫、徳島大正銀行及び高知銀行
4 ゆうちょ銀行
各種申請書様式
各種申請書は徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載しています。
(詳しくはこちらへ「徳島県後期高齢者医療広域連合」)
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