新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

公開日 2023年02月14日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和2年4月7日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(その4)」(厚生労働省老健局老人保健課)において、要介護・要支援更新認定における認定調査のための面会が困難である場合、市町村の判断により、現在の要介護・要支援認定の有効期間を延長しております。

 

令和4年10月14日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(厚生労働省老健局老人保健課)において、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとなりました。

 

このため、阿南市においても、有効期間の延長については、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。

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保健福祉部 介護保険課
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