特定空家等の行政代執行について

公開日 2023年01月27日

特定空家等の行政代執行が終了しました

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に認定した下記の建築物について、空家法第14条第3項の規定により、所有者等に対して除却を命じましたが期限までに除却が行われなかったため、空家法第14条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43条)の定めるところに従い、行政代執行による除却を行い、終了いたしました。

建築物の所在地

阿南市橘町久保113番地7

行政代執行の期間

令和4年10月20日から令和5年1月30日まで

対象建築物の状態(写真)

代執行開始前

 

代執行終了後

お問い合わせ

建設部 住宅課
TEL:0884-22-3431