公開日 2023年01月01日
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車納付確認システム)で継続検査窓口での
納税証明書の提示が原則不要になりました
※以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検の日程が迫っている場合などお急ぎの際は、早めの納税をお願いいたします。
また、今回の対象車両は三輪・四輪の軽自動車であるため、二輪小型自動車(排気量250CC超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
納税証明書が必要な方は、総務部税務課庶務係(0884-22-1114)までお問い合わせをお願いいたします。
詳しくは、地方税共同機構ホームページをご確認ください。
地方税共同機構ホームページ 車体課税について(OSS/JNKS)〈外部リンク〉
お問い合わせ
総務部 税務課 納税係
TEL 0884-22-1792
E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp