公開日 2022年10月27日
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して、障害児福祉手当を支給します。
ただし、施設等(グループホーム等は除く)に入所している場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されません。
■対象者
20歳未満であって、次の障がいを有するもの
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
2.両耳の聴力レベルが補聴器を用いても音声を識別することができないもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
■支給額
月額 15,690円 (令和6年4月より適用)
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、前月分までが支給されます。
■認定請求に必要なもの
1.戸籍謄本
2.障害児福祉手当認定診断書(用紙は地域共生推進課にあります。)
3.印鑑
4.本人名義の通帳
5.マイナンバーの分かるもの(本人、配偶者、扶養義務者)
次のいずれかで確認
・個人番号カード
・マイナンバー記載の住民票
・通知カード(住民票と通知カードの記載事項が一致している場合のみ番号確認書類として利用できます。)
6.お越しの方の本人確認できるもの(運転免許証など)