養護老人ホームについて

公開日 2022年09月27日

〇 内容

 養護老人ホームは、環境的・経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な高齢者を、老人福祉法に基づき市町村の措置として入所させる施設です。身体等の状態が自立に近い方を対象とする、社会福祉法に基づいた施設です。

〇 入所要件

1 対象者の年齢

入所の対象者は、65歳以上であることを原則とします。

2 環境上の理由(健康状態)

入院加療を要する状態でないこと。要介護認定を受けている方(要介護3以上の者及び特養への特例入所が認められる者を除く。)も入所することができますが、事前に入所を希望する施設で対応可能か確認する必要があります。

3 環境上の理由(環境の状況)

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること

4 経済的理由

当該高齢者の属する世帯が、次のいずれかに該当すること

  • 生活保護世帯
  • 市町村民税の所得割の額がないこと。(ただし、遺族年金等を含む収入の合計額が約155万円以上の場合は、非課税であっても該当となりません。)
  • 災害その他の事情により、生活の状況が困窮鵜していると認められる世帯

〇 老人ホームの費用額

 前年度の収入(公的年金等)から必要経費(医療費・社会保険料等)を差し引いた金額より、毎月の費用額を算定します。また、扶養義務者がいる場合は、その方にも費用を負担いただく場合があります。

〇 入所の流れ

  1. 地域共生推進課又は担当地域の高齢者お世話センターに養護老人ホームの入所について相談します。
  2. 事前に施設見学を行った後、地域共生推進課に申請書類等を提出します。入所希望者に対する面談も併せて行います。
  3. 本人、扶養義務者等に係る養護の状況、心身、環境及び生計の状況等について必要な調査を行います。
  4. 外部委員による入所判定委員会を開催し、調査内容及び本人の健康診断等に基づき、措置の要否を判定します。
  5. 入所判定委員会の報告を踏まえ、入所措置の要否を決定します。決定後は、施設との相談により入所日を決めることができます

 

お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440