都市計画法34条第11号に基づく区域の指定について

公開日 2022年04月01日

 国は、頻発・激甚化する自然災害に対応し、災害ハザードエリアにおける開発の抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じるため、都市計画法を改正(R4.4.1施行)しました。

 これに伴い、阿南市では開発許可等の基準を示している都市計画法施行条例を改正し、その改正の一部として、本条例の対象となる市街化調整区域において、住宅等の開発にかかる区域を指定するとともに、図化により明確化しました。

 なお、今回の指定区域の明確化により、市街化調整区域での市街化が徐々に広がるスプロール化を抑制することができます。

 

条例区域の図化について

 本図面で示している区域は、阿南市都市計画法施行条例第5条の規定に基づく区域です。都市計画法第34条第11号に基づく条例区域は、図で示す区域内において、同条例別表1の左欄に掲げる規定を満たす区域が該当します。(本図面の指定区域内の、すべての土地が該当するわけではありません。)

 なお、区域には災害ハザードエリアの一部を除くことと規定されています。

 詳しくは、「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」のページをご確認ください。

 

区域指定図 

 

1.条例宅地区域図(阿南市都市計画法施行条例第5条 別表第1の1の項)

  条例宅地区域図_区割図[PDF:2.62MB] 

2.田園集落地区区域図(阿南市都市計画法施行条例第5条別表第1の2の項)

 田園集落地区区域図[PDF:5.54MB]

 

なお、条例宅地及び 田園集落地区の詳細については、まちづくり推進課の窓口に区域指定図を備付けておりますので、ご確認ください。

 

 

参 考

 阿南市都市計画法施行条例[PDF:228KB]

 阿南市都市計画法施行細則[PDF:215KB]

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

特定事業部 まちづくり推進課
TEL:0884-22-1596

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