公開日 2022年02月03日
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)」に基づき、対象となる地域において、特定の施設又は事業等を管理・運営している者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた対策計画等を作成して所管する行政機関に届けていただく必要があります。
また、令和元年5月、国は法に基づく基本計画を修正し、平成29年11月から運用を開始した「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際に、とるべき対応を対策計画等に盛り込むことを義務づけました。
各事業所の皆様には、「南海トラフ地震臨時情報」を活用した防災・減災につなげるためにも、早期に対策計画等を見直していただく必要があります。
〇対策計画(防災規程)の作成義務者
対象となる地域において、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営
する事業者
対象となる地域
1、南海トラフ地震防災対策推進地域(徳島県内は全域)
2、徳島県津波浸水想定図により浸水深30㎝以上の浸水が予想される地域
※詳しくは、こちら作成義務者の一覧表
〇南海トラフ地震防災規程作成例
南海トラフ地震防災規程作成例(徳島県)[DOC:46.5KB]
〇届出様式
〇提出先等 詳しくは、『南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成・見直しについて』(徳島県)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード