特別障害者手当

公開日 2022年10月27日

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に対して、特別障害者手当を支給します。

ただし、施設等(有料老人ホーム、グループホーム等は除く)に入所している場合や3か月以上医療機関に入院している場合、ご本人及び配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されません。

 

■対象者

20歳以上であって、次の障がいを重複して有するもの又はこれに準じる程度の障がいを有するもの

1.両眼の視力の和が0.04以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

4.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの

6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 


■支給額

月額 27,300円 (令和4年4月より適用)

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、前月分までが支給されます。

 


■認定請求に必要なもの

 1.戸籍謄本

 2.特別障害者手当認定診断書(用紙は地域共生推進課にあります。)

 3.印鑑

 4.本人名義の通帳

 5.マイナンバーの分かるもの(本人、配偶者、扶養義務者)

     次のいずれかで確認

       ・個人番号カード

       ・マイナンバー記載の住民票

       ・通知カード(住民票と通知カードの記載事項が一致している場合のみ番号確認書類として利用できます。)

 6.お越しの方の本人確認できるもの(運転免許証など)

 7.委任状(本人以外の方がお越しになる場合は必要です。用紙は、地域共生推進課にあります。)      

         

 

お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440