公開日 2021年11月04日
住宅ローン控除の特例の延長
消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
入居した年月日 |
平成21年1月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで |
控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1)(※2) |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
①ベビーシッターの利用料に対する助成
②認可外保育施設等の利用料等に対する助成
③一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。