公開日 2022年05月09日
平成24年7月9日に従来の外国人登録が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の対象となりました。このため、外国人住民の方にも住民票が作成されます。
住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3ヶ月を越えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます)や特別永住者の方などです。
観光目的等で短期間滞在される方や、不法滞在者は住民票の作成対象になりません。
住所変更の届出・・・阿南市
入国時に新たに住所を届けるとき。国外へ出国するとき。国内で引っ越しをしたとき。(14日以内)
届出の際は、変更する方全員分の在留カード、特別永住者証明書をお持ちいただく必要があります。(入国の場合は旅券も必要です。)
国内で、異なる区市町村に引越しをしたときは、まず旧住所地の区・市役所で「転出届」を行い、発行される「転出証明書」を持って、新住所地の区・市役所で「転入届」を行ってください。
在留資格の変更や在留期間の更新をした時の届出・・・出入国在留管理庁
出入国在留管理庁にて手続きをしていただき、市役所への届出は必要はありません。
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(総務省)
(リンク先)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
「新たな在留管理制度」(出入国在留管理庁)
(リンク先)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1
特別永住者に関する手続き・・・市役所
申請 | 申請期間 | 必要なもの |
特別永住許可申請 |
・出生(出生の日から60日以内) ・日本国籍の離脱、喪失等(事由が発生した日から60日以内) |
・パスポート(お持ちの方) ・出生届記載事項証明書または出生届受理証明書 ・平和条約国籍離脱者の子孫であることを証明する書類 例:平和条約国籍離脱者もしくは平和条約国籍離脱者の子孫である父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書 ・写真1枚(16歳以上の方) ・本人の住民票 ・戸籍謄本等の日本国籍を離脱または喪失したことを証明する書類(出生以外の場合) |
有効期間の更新 |
・16歳以上の方(原則として有効期間満了の日の2か月前から有効期間満了の日まで) ・ 16歳に達する方(誕生日の6か月前から有効期間満了までの間) |
・パスポート(お持ちの方) ・特別永住者証明書 ・写真1枚 |
特別永住者証明書の記載事項変更届(住居地以外) | 「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じたとき(変更を生じた日から14日以内) |
・特別永住者証明書 ・パスポート(お持ちの方) ・写真1枚(16歳以上の方) ・権限のある機関で作成された、変更を生じたことを証する資料(訳文添付) |
再交付申請(紛失、盗難、滅失等) | その事実を知った日から14日以内、または国外でその事実を知った後再入国してから14日以内 |
・パスポート(お持ちの方) ・写真1枚(16歳以上の方) ・特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等の公的資料や、失ったことが客観的にわかる資料) |
再交付申請(汚損、き損) | 著しく汚損、き損しているとき |
・パスポート(お持ちの方) ・写真1枚(16歳以上の方) ・特別永住者証明書 |
再交付申請(交換希望) |
・パスポート(お持ちの方) ・写真1枚(16歳以上の方) ・特別永住者証明書 ・収入印紙1600円分(手数料) |
◆申請者、特別永住者証明書の受領ができる人
◎特別永住者許可申請
- 本人(16歳以上)
- 親権者または未成年後見人(申請者が16歳未満のとき)
◎特別永住者許可申請以外の申請
- 本人(16歳以上)
- 代理人(同居の親族で、本人が16歳未満の場合、または本人の依頼によるとき)
- 取次者
-出入国在留管理庁へ届け出ている弁護士または行政書士
-法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
-本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由により手続きに来れない場合で、非同居の親族、親族以外の同居者(ただし代理人、他の取次者の手続きが困難な場合)
◆代理人、取次者の確認のために必要な書類
- 本人確認書類
- 届出弁護士等であることを示す証明書、委任状(届出弁護士、行政書士)
- 法定代理人であることの書類(法定代理人)
- 本人との関係がわかる書類、委任状(非同居の親族、親族以外の同居者)
◆特別永住者証明書の有効期間
- 16歳以上の方…各種申請、届出後7回目の誕生日まで(更新の場合は更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
- 16歳未満の方…16歳の誕生日まで