公開日 2021年07月21日
認知症対応型共同⽣活介護事業所の外部評価の実施について
地域密着型サービス事業所のうち認知症対応型共同⽣活介護事業所(グループホーム)については、少なくとも年に1回は⾃⼰評価及び外部評価を受けて、それらの結果等を公表することが義務付けられています。
外部評価の実施方法
1.外部評価機関による評価(従来の方法)
・頻度:事業所ごとに少なくとも年1回
※ 外部評価について免除規定に該当する場合は隔年で実施してください。
※ 新規開設する事業所については開設後概ね1年以内に実施してください。
・実施内容:書面調査と訪問調査
2.運営推進会議を活用した評価(令和3年度制度改正)※こちらを選択する場合は2年に1回の緩和申請は行えません。
・頻度:事業所ごとに少なくとも年1回
※ 新規開設する事業所については開設後概ね1年以内に実施してください。
・実施内容
【自己評価】
「⾃⼰評価・外部評価・運営推進会議活⽤ツール」を利用し、各事業所の従業者が自ら提供するサービス内容について、振り返りを行い、課題や質の向上に向けて、自己評価を行ってください。
【外部評価】
自己評価に基づき運営推進会議において現状の課題や質の向上について、地域住民の代表等と共有を図ることで、新たな課題や改善点を明確にし、第三者の観点から評価を受けます。
活用ツール
自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(エクセル)[XLSX:24.1KB]
令和3年度介護報酬改定にともなう通知及びQ&A
○ 介護保険最新情報vol.952(「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について) (令和3年3月26日厚生労働省老健局老人保健課ほか連名事務連絡)[PDF:1010KB] 問25、26、27 参照
外部評価の実施回数の緩和申請手続き
標記の件につきまして、指定認知症対応型共同生活介護事業者においては、厚生労働省の指定基準により自己評価及び外部評価の実施が規定されています。
このうち外部評価については、原則として少なくとも年に1回は実施することと定められていますが、一定の要件を満たす場合には、申請により2年に1回とすることができます。
※ 緩和申請を行うことができる外部評価は、1.外部評価機関による評価を受けている場合のみです。
※ 過去に緩和を受けていても、対象年度に緩和を受ける場合は要件を満たした上で申請が必要です。
※ 自己評価は、緩和する年においても必ず実施してください。
徳島県地域密着型サービス事業外部評価実施要綱
第3条 事業所は、その設置・運営する事業所ごとに、少なくとも年に1回は外部評価を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たし、県が市町村の同意を得た場合は、当該事業所の
外部評価の実施回数を2年に1回とするものとする。
ア 評価実施機関の「1自己評価及び外部評価結果」及び「2目標達成計画」を阿南市に提出していること。
イ 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。
ウ 運営推進会議に、阿南市の職員又は高齢者お世話センターの職員が必ず出席していること。
エ 評価実施機関の「1自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目2,3,4,6の実施状況(外部評価)が適切であること。
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