公開日 2021年05月14日
令和3年5月20日付で、改正災害対策基本法が施行され、次のように避難情報が変更されます。
警戒レベル5:「災害発生情報」は、「緊急安全確保」に名称変更
警戒レベル4:「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化
警戒レベル3:「避難準備・高齢者等避難開始」は、「高齢者等避難」に名称変更
警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。高所への移動、近傍の堅固な建物へ避難など、身の安全を直ちに確保するための行動をとってください。
警戒レベル4は、災害が発生するおそれが高い状況です。警戒レベル4の「避難指示」が発令された区域等の居住者は、危険な場所から全員避難してください。
警戒レベル3は、高齢の方や障がいのある方、乳幼児のいるご家庭などで避難に時間がかかると思われる方は、警戒レベル3の「高齢者等避難」が発令されたらできるだけ避難行動を開始してください。
※災害が既に発生・切迫した段階において市町村が災害の状況を把握することは極めて困難であり、「緊急安全確保」は必らず発令される情報ではないことから、警戒レベル5の「緊急安全確保」の発令を待つことなく、警戒レベル4の「避難指示」までに避難を完了してください。
※「緊急安全確保」は、発令されない場合があります。