公開日 2025年06月30日
水道法の一部が改正され、令和元年10月1日より指定の更新制が施行されています。
この改正法により指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者様におかれましては、5年ごとに有効期間内での更新手続きが必要となります。
更新時期につきましては、各指定給水装置工事事業者ごとに、時期が異なります。お手元の阿南市指定給水装置工事事業者証により更新時期を確認のうえ、期間内での手続きをお願いします。
各指定給水装置工事事業者の指定有効期間について
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2017042000019/
※指定の更新を受けない場合は、指定の効力を失います。失効した場合、給水装置工事を行うには、改めて指定を受ける必要があります。
事業者名、住所、役員の変更、給水装置工事主任技術者の選任、解任など届け出内容に変更があった場合、事業の廃止、休止、再開などがあった場合はそれぞれ定められた期間内に手続きを行うよう定められていますので、必ず期間内の手続きをお願いします。指定の更新に際し、指定事項の変更手続きがなされていない場合は、更新できません。別途指定事項の変更手続きを行ってください。
必要な手続きを怠っていた場合、阿南市指定給水装置工事事業者規程、阿南市指定給水装置工事事業者審査委員会規程に基づき、指定取り消しや指定停止などの処分の対象となりますのでご注意ください。
★新規指定、指定更新、指定事項変更時の必要書類については、以下をご覧ください。また、阿南市指定給水装置工事事業者規程もあわせてご覧ください。
※場合により、追加書類の提出を求める場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
★申請書、届出書提出・お問い合わせ
阿南市水道料金お客様センター
電話:0884-22-0587 ファクシミリ:0884-23-6073
◎様式集(ワード版・PDF版)
(様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書[DOCX:23.1KB] (様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書[PDF:85.1KB]
(様式第1別表)機械器具調書[DOCX:20.9KB] (様式第1別表)機械器具調書[PDF:81.9KB]
(様式第2)誓約書[DOCX:17.7KB] (様式第2)誓約書[PDF:58.8KB]
(様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[DOCX:18.5KB] (様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[PDF:72KB]
(様式第10)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書[DOCX:18.3KB] (様式第10)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書[PDF:72.2KB]
(様式第11)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書[DOCX:19.9KB] (様式第11)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書[PDF:67.1KB]
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 記入様式[DOCX:32.1KB] 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 記入様式[PDF:222KB]
※「指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 記入様式」については、新規指定申請時にも
ご提出いただいておりますのでご協力ください。
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