新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

公開日 2023年06月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯に対する国民健康保険税の減免については、令和4年度分までで終了します。

対象

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯

要件

1 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること。

3 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる保険税

・令和4年度分の保険税

 

 *令和元年度分、令和2年度分及び令和3年度分の保険税については、別途ご相談ください。

減免額

1 対象の(1)に該当する場合  全額免除

2 対象の(2)に該当する場合  次の計算式により算出した額

 

計算式

対象保険税額(表1)×減免又は免除の割合(表2)=保険税の減免額

 

(表1)

対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

(表2)

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

申請方法

次の書類を税務課諸税係に提出してください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請も受付します。

1 減免申請書[PDF:148KB]

 

2 収入申告書[PDF:81.2KB]

 

3 調査書[PDF:67.5KB]

 

4    主たる生計維持者の直近(令和3年・令和4年)の収入状況が確認できる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細、帳簿等)

 

5  事業等の廃止や失業の場合には、それが確認できる書類(個人事業主の廃業届、事業主の証明等)

 

6  診断書等の写し(対象の(1)に該当する場合のみ)

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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