公開日 2020年07月08日
公的年金や(特別)児童扶養手当の手続きに必要な場合、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)等を無料で交付できることがあります。
(住民票の写し、戸籍の附票などは手数料免除の対象ではありません。)
請求方法
証明書等交付請求書に、「公的年金用」又は「(特別)児童扶養手当用」等の使いみちを記入してください。
※公的年金の場合、年金の種類(国民年金や厚生年金等)や提出先(日本年金機構、各種共済等)を併せて記入してください。
申請する場合は、日本年金機構からの通知文や裁定請求用紙、児童扶養手当申請の案内用紙等を、参考までに提示して下さい。
【注意事項】
〇無料の戸籍証明書等には、「公的年金用」など使用目的がわかるよう、スタンプを押してお渡しします。
〇証明書取得後に手数料無料の事実を知ったとして手数料の還付を求められても、手数料の還付はできかねます。
〇マイナンバーカードを利用して、多機能端末機から証明書を取得した場合は、手数料無料の対象外となります。
条例の定めるところにより無料扱いとなる特別法
・健康保険法(第196条)
・労働者災害補償保険法(第45条)
・国家公務員災害補償法(第32条)
・私立学校教職員共済法(第6条)
・厚生年金保険法(第95条)
・国家公務員共済組合法(第113条)
・国民健康保険法(第112条)
・国民年金法(第104条)
・中小企業退職金共済法(第87条)
・社会福祉施設職員等退職手当共済法(第26条)
・児童扶養手当法(第27条)
・地方公務員等共済組合法(第144条の25)
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第34条)
・小規模企業共済法(第30条)
・地方公務員災害補償法(第66条)
・独立行政法人農業者年金基金法(第59条)
・公害健康被害の補償等に関する法律(第143条)
・雇用保険法(第75条)
・犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(第19条)
・犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(第33条)
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(第48条)
・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(第26条)
・社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(第61条)
・石綿による健康被害の救済に関する法律(第83条)
・高齢者の医療の確保に関する法律(第136条)
・オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(第16条)
・国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(第19条)
・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(第39条)
・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(第37条)
・船員保険法(第144条)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(第17条)
・ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(第25条)
★無料扱いを直接に規定する特別法
・労働基準法(第111条)
・船員法(第119条)
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(第11条)
・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(第13条)
・海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(第7条)
・旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(第15条)
※ただし有料になるものもあります。

