公開日 2020年06月04日
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日より、ふるさと納税の特例控除の対象となる寄附金は、総務大臣が指定する団体に対するもののみとなりました。指定を受けていない団体に対する寄附金は、特例控除の適用外です。
対象となる地方団体については、総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、住宅借入金等特別税額控除の適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置対象になります。