離島地域での国税に係る租税特別措置について

公開日 2020年03月18日

 

離島税制とは

 

 離島地域の事業者の積極的な設備投資を応援する税制優遇措置です。 

 「離島税制」は離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定された市町村が、租税特別措置法施行令に基づく「産業の振興に関する計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。

 「離島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・付属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されます。 

 

離島振興のための国税・地方税の優遇措置について(国土交通省)[PDF:1.52MB]

「離島税制」で、お得に設備投資[PDF:544KB]

 

伊島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます。

 阿南市では、この特別措置の適用を受けるため、平成31年4月1日に「離島の振興を促進するための阿南市における産業に関する計画」(計画期間:平成31年4月1日から令和6年3月31日)を策定し、国から伊島を対象として地区指定を受けています。

これにより、平成31年4月1日以降に、当地域で、指定業種に属する事業者(個人事業者または法人)が、特定の要件を満たす地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

 

離島の振興を促進するための阿南市における産業の振興に関する計画[PDF:225KB]

 

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