離島地域での国税に係る租税特別措置(離島税制)

公開日 2020年03月18日

 

離島税制とは

 

離島地域の事業者の積極的な設備投資を応援する税制優遇措置です。 

「離島税制」は離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定された市町村が適用される、国税と地方税の優遇措置です。

「離島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・付属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されます。 

離島税制の詳しい内容につきましては国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

伊島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます。

阿南市では、この特別措置の適用を受けるため、「徳島県離島振興計画」(計画期間:令和5年4月1日から令和14年3月31日)に産業振興促進事項を盛り込み、国から伊島を対象として地区指定を受けています。

これにより当地域で、指定業種に属する事業者(個人事業者または法人)が、特定の要件を満たす地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

徳島県離島振興計画(R5~R14))[PDF:369KB]

 

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