公開日 2024年04月01日
国民年金とは
国民年金の加入者
国民年金被保険者の届出
保険料について
保険料の額
保険料が納められないとき
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
国民年金とは
国民年金、厚生年金などの公的年金は、加入者が保険料を納め、老後や万一のときにお互い協力して経済的に支えてもらうことができる制度です。 国民年金の加入者は、次のとおりです。
国民年金の加入者
20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。加入者は、3つのグループに区分されます。1. 第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、家事手伝いの人、学生、無職の人等2. 第2号被保険者
会社員(厚生年金の被保険者)、公務員(共済組合の組合員または加入者)3. 第3号被保険者
次のいずれかに該当する人は、申し出により国民年金に加入できます。
厚生年金の被保険者や共済組合の加入者に扶養されている配偶者1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
2. 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
3. 60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けられる人
4. 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人(ただし、昭和40年 4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たして いない人)
国民年金被保険者の届出
○ 加入者の届出
代理人(本人又は世帯主以外)が来庁される場合は、委任状が必要になります。
こんなとき 手続きに必要なもの 厚生年金・共済年金に加入したとき 勤め先へ
本人・配偶者のマイナンバー又は基礎年金番号がわかる書類厚生年金・共済年金の加入をやめたとき 市役所へ
本人・配偶者のマイナンバー又は基礎年金番号がわかる書類、退職年月日のわかる書類、来庁者の本人確認書類(※1)配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなったとき(離婚や死別したときや収入が増えたとき) 市役所へ
マイナンバー又は基礎年金番号がわかる書類、扶養がはずれた年月日がわかる書類来庁者の本人確認書類(※1)
住所、氏名が変わったとき 原則、届出の必要はありません(※2) 任意加入するとき、やめるとき 市役所へ
マイナンバー又は基礎年金番号がわかる書類、来庁者の本人確認書類(※1)(※1)マイナンバーカード、運転免許証等
(※2)平成30年3月5日以前に変更があった人は必要になります。
○ 年金を受給している人の届出
代理人(本人又は世帯主以外)が来庁される場合は、委任状が必要になります。
こんなとき 提出書類 氏名が変わったとき ※原則、届出の必要はありません 住所が変わったとき ※原則、届出の必要はありません 年金の受け取り先が変わったとき 年金受給権者受取機関変更届 年金を受けている人が亡くなったとき 未支給請求書(死亡届 ) 年金証書をなくしたとき 年金証書再交付申請書 年金受給者の所在が明らかでないとき 所在不明である旨の届出
※平成30年3月5日以前に変更があった人は必要になります。
保険料について
○ 保険料の額
国民年金の保険料は、年齢や所得に関係なく一律です。
月額 17,510円(令和7年度)
付加保険料 月額400円を納めて、付加年金を受け取ることもできます。
保険料は、前納制度(保険料の前払い)を利用するとお得です。
納めた保険料は、全額、社会保険料控除の対象になります。
○ 保険料の免除について
産前産後免除制度
産前産後免除とは、国民年金保険の被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料については納付をすることを要せず、当該期間を保険料納付済期間に算入する制度で す。出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。国民年金第一号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方及び出産予定の方が対象となります。出産予定日の6か月前から届出をすることができます。申請の際に出産予定日がわかるもの(母子手帳など)が必要です。
学生納付特例制度■対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられますが、学生については、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が設けられ、本人の所得が一定以下であれば、申請により適用されます。ただし、毎年申請が必要です。■学生の範囲
大学(大学院)、短大、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する人(夜間、定時制、通信制を含む)納付特例が承認された期間は、将来老齢基礎年金を受給するために必要な期間(10年)に含まれますが、受け取る年金額には算入されないので、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、承認月から10年以内のうちに保険料を納付(追納)することができます。
申請免除申請免除は、収入が少ないために保険料が納められないとき、所得水準に応じて保険料を多段階(4段階)に免除する制度です。全額免除を受けるには、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定以下であることが条件になります。
※全額免除該当基準 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万+32万(令和2年度以前を申請する場合は32万を22万に読み替えてください。)
※3/4免除該当基準 前年所得-各種控除(社会保険料、扶養親族等控除額、社会保険料控除額等)<=88万円
※半額免除該当基準 前年所得-各種控除(社会保険料、扶養親族等控除額、社会保険料控除額等)<=128万円
※1/4免除該当基準 前年所得-各種控除(社会保険料、扶養親族等控除額、社会保険料控除額等)<=168万円
他にも次の方は、申請して認められれば免除となります。1 障害者または寡婦であって、前年の所得が135万円以下の人
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
平成26年4月から申請書が受理された月から2年1か月前まで申請できるようになりました。
納付猶予制度50歳未満の方(学生を除く)で、被保険者本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得に関係なく保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予該当基準 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万+32万(令和2年度以前を申請する場合は32万を22万に読み替えてください。)納付特例を受けた期間は、10年以内なら追納できます。
納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための期間には含まれますが、受け取る年金額には反映されません。
年金の種類
国民年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つに分かれます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた人が、65歳になってから生涯受け取ることができる年金です。
希望により、受給開始時期を繰り上げまたは、繰り下げることもできます。ただし、65歳より前に受け取ると減額され、66歳以後から受け取ると増額される ことになります。これを「繰上げ・繰下げ支給」といいます。なお、一度決定された減額率・増額率は、生涯変わりません。 繰上げ支給を受けた人は、障害基礎年金の受給資格ができても受け取ることはできません。受け取ることができる人
20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めて満額受給できます。
受給には、10年以上の資格期間が必要です。(40年に満たないと、期間に応じて減額されます。)
受給資格期間は、次の期間の合計です。◇国民年金の保険料を納めた期間(任意加入で納めた期間を含む)
◇保険料を免除された期間や学生の納付特例期間、納付猶予期間
◇厚生年金、共済組合に加入した期間(昭和36年4月以後)
◇第3号被保険者であった期間(昭和61年4月以後)
◇任意加入できる人が、任意加入しなかった期間(カラ期間)
※カラ期間とは、受給資格期間には算入されますが、年金額の計算の基礎にはならない次のような期間をいいます。◇学生など国民年金に加入できる人が、加入しなかった期間(学生は、平成3年3月まで、現在の第3号被保険者にあたる人は、昭和61年3月までの期間が対象となります。)
◇20歳から60歳までの間に海外に住んでいた期間(昭和36年4月以後の期間)
◇厚生年金などから脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月以後の期間が対象で、昭和61年4月以後に国民年金の加入期間がある場合のみ)
受給資格期間が不足するとき
60歳になるまでの間に資格期間が不足する人は、60歳から70歳(65歳以降は、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、資格期間を満たすまで)になるまで任意加入ができます。
平成26年4月からは、国民年金の任意加入の被保険者であった未納期間が、受給資格期間に算入されます。
老齢基礎年金の額
全期間納付(満額)の人は、年額831,700円です(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円)。 ※保険料の納め忘れや免除の期間があると、年金額は減額されます。第3号被保険者の老齢基礎年金
昭和61年4月1日からは、厚生年金や共済組合などに加入している人に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、老齢基礎年金を受けられます。
昭和61年3月まで旧の国民年金に任意加入していた期間や配偶者本人に厚生年金などに加入していた期間がある場合は、その期間も含めて年金額を計算します。(昭和61年3月まで任意加入しなかった期間は、カラ期間として、老齢基礎年金の資格期間に算入されます。)障害基礎年金
公的年金は、老後のためだけでなく、「もしも」のときにも保障があります。その1つが障害基礎年金です。
障害基礎年金は、病気やけがで国民年金法に定める1、2級に該当する重度の障害の状態になった人が受けられます。障害基礎年金の受給資格
次の3つの場合があります。
受給の要件
受給の要件 | |
1 国民年金の被保険者期間中に初診日(※1)のある病気やけがで障害認定日(※2)に一定の障害の状態になったとき 2 60歳以上65歳未満で国内に住所がある人が障害認定日に一定の障害の状態になったとき 3 20歳前(国民年金加入前)に初診日があり、一定の障害の状態になったとき |
・国民年金法に定める1、2級の障害に該当していること。 ・初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること。 ・受給資格の特例期間 ・本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。 |
※1 初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日をいいます。
※2 障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日をいいます。障害基礎年金の額
年金額は、障害の程度と子の有無で決まります。受給者に生計を維持されている子がいる場合は加算があります。(子とは、18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のあるの子に限ります。)○昭和31年4月2日以後生まれの方
○昭和31年4月1日以前生まれの方
障害基礎年金額(年額) 子の加算額(年額) 1級障害 1,039,625円
1人目・2人目 1人につき 239,300円 2級障害 831,700円 3人目以降 1人につき 79,800円
障害基礎年金額(年額) 子の加算額(年額) 1級障害 1,036,625円
1人目・2人目 1人につき 239,300円 2級障害 829,300円 3人目以降 1人につき 79,800円 障害基礎年金の請求手続き
1. 納付要件が満たされているかの確認
障害基礎年金の請求は、まず初診日までの納付要件が満たされているかどうかを確認します。 初診日が20歳前の場合は、納付要件は問いません。
2. 次は、請求する時期を確認します。
障害基礎年金では、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障害に該当したときに年金を受けることができます。 「その級に該当しているかどうかをみる時期は?」というと、初診日から1年6か月を経過した日、または病状が固定した日(障害認定日)となります。 ですから、基本的には、障害認定日を過ぎた日から請求を行うようになります。20歳前の障害の場合は、20歳の誕生日の前日から請求ができます。
3. 納付要件、請求時期ともに要件が満たされていれば、診断書の用紙をお渡しします。
また、その他請求手続きに必要な書類等をご案内します。(個々の事情により、必要書類が異なります。)
4. 請求に必要な書類が揃ったら、市役所保険年金課の窓口へ提出してください。
(状況により年金事務所への提出となる場合があります。)
遺族基礎年金
「もしも」のときの公的年金のもう1つが遺族基礎年金です。
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の(もしくは、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)人や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた18歳未満の子(※)のある配偶者もしくは、18歳未満の子(※)が受けることができます。
※18歳未満の子とは、18歳到達年度の末日までの未婚の子、または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の未婚の子のことです。遺族基礎年金の受給資格
死亡した人の条件
支給要件 | 納付要件 |
1 国民年金の被保険者 2 国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人 3 老齢基礎年金の受給権がある人 4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人 上の1、2に該当する人が死亡したとき、次の納付要件を満たしていること。 |
・死亡した日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること。 ★ただし、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても、支給されます。 |
遺族基礎年金の額
子のある配偶者が受ける場合(年額)○昭和31年4月2日以後生まれの方
年額 子の加算
831,700円
1人目および2人目
各239,300円 3人目以降 各 79,800円 ○昭和31年4月1日以前生まれの方
子が受け取る場合(年額)
年額 子の加算
829,300円
1人目および2人目
各239,300円 3人目以降 各 79,800円
年額 加算額 合 計 子が1人のとき 831,700円 - 831,700円 子が2人のとき 239,300円 1,071,000円 3人目以降 1,071,000円+ 1人につき79,800円 ○ 寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けることなく亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
受給要件
◇婚姻期間が10年以上続いていること。(事実婚を含む)
◇夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていること。
◇夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
年金額
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
○ 死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けることなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。一時金を受けられる人の順位
1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6兄弟姉妹(いずれも死亡した人と同一生計であること)
死亡一時金の額
保険料を納めた期間 金 額 3年以上15年未満 120,000円 15年以上20年未満 145,000円 20年以上25年未満 170,000円 25年以上30年未満 220,000円 30年以上35年未満 270,000円 35年以上 320,000円 ○ 付加年金
付加保険料(月額400円)を納めた人は、老齢基礎年金に加えて付加年金が受けられます。付加年金額(年額)
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
付加年金の加入は、市役所の窓口での手続きになります。マイナンバー又は基礎年金番号がわかる書類、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。申し出た月から納めることができます。裁定請求に必要なもの
年金を受けられる年齢や状況になっても、年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。これを「裁定請求」といいます。
請求者が用意するものは、ケースによって異なりますが、おおむね次のとおりです。また、年金請求書にマイナンバーを記入していただくことで、住民票や戸籍謄本等の添付書類が不要となることがあります。
○:必要な書類 △:ケースによって必要な書類
年金の種類 老齢基
礎年金障害基
礎年金遺族基
礎年金寡婦
年金死亡一
時金未支給
年金手続きに必要な書類 マイナンバー又は基礎年金番号がわかる書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住民票除票 △ △ △ △ 戸籍謄本 △ △ ○ ○ ○ ○ 住民票謄本 △ △ △ △ △ 所得証明書 △ △ △ △ 預金通帳(本人名義) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 国民年金証書 △ △ △ △ ○ 公的年金証書 (本人及び配偶者) △ △ △ △ 年金加入期間確認請求書 △ △ △ 本人の所定の診断書 ○ 20歳未満の障害のある子の所定の診断書 △ △ 18歳未満の子の在学証明書 △ △ 死亡診断書 △ ○
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード