未熟児養育医療給付制度について

公開日 2020年04月01日

1 未熟児養育医療給付制度とは

   体重が2,000g以下または身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院して治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。

   全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

 

2 申請方法について

   申請に必要な書類は、保険年金課窓口にあります。事前に保険年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285