公開日 2020年04月01日
1 未熟児養育医療給付制度とは
体重が2,000g以下または身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院して治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
2 申請方法について
申請に必要な書類は、保険年金課窓口にあります。事前に保険年金課までお問い合わせください。
公開日 2020年04月01日
1 未熟児養育医療給付制度とは
体重が2,000g以下または身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院して治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
2 申請方法について
申請に必要な書類は、保険年金課窓口にあります。事前に保険年金課までお問い合わせください。