年金生活者支援給付金制度について

公開日 2023年06月22日

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

基礎年金を受給している方で、前年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、簡易な請求書(はがき型)を毎年9月頃に順次送付します。

この他、市町村から提供された所得情報で、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届等を送付します。 (ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。)

 

 

老齢基礎年金を受給されている対象者には、
「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • (3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2である。
  • ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
  • ※2 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

障害基礎年金を受給されている対象者には、
「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (1)障害基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
  • ※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
  • ※2 扶養親族等の数に応じて増額。

 

遺族基礎年金を受給されている対象者には、
「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (1)遺族基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
  • ※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
  • ※2 扶養親族等の数に応じて増額。

 

関連リンク 年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省サイト)

 

年金生活者支援給付金の受け取り方

 

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
年金生活者支援給付金請求書の提出から1~2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」をお送りします。
お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着します。通知書に記載の給付額が支給されます。

給付金のお支払いは、原則偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします。
例えば、4月分と5月分は6月中旬に振り込まれます。原則請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

 

年金生活者支援給付金の各種手続き

 

年金生活者支援給付金をこれから請求する方や、年金生活者支援給付金を既に受けている方の各種手続きは、下記をご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

制度などを詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
※050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216(一般電話)

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285