公開日 2019年01月07日
成年後見制度について
認知症や障がい等により判断能力が十分でない人に、後見人等を選任し、財産管理及び意思決定支援、身上監護を行うことでその人の権利を保護し支えるための制度です。
パンフレットを作成しましたのでご活用ください。
市長申立て
後見開始の申立てをする親族がなく、本人の保護のために必要がある場合には、市長による家庭裁判所に対する後見開始の審判等の申立てを行います。
※各高齢者お世話センターへご相談ください。
法人後見制度
法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務が行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができます。
阿南市では、阿南市社会福祉協議会が法人後見事業を実施しています。
問い合わせ先
阿南市権利擁護センター(阿南市社会福祉協議会内)
阿南市富岡町北通33番地1(阿南ひまわり会館内) ☎0884-23-7288
地図
阿南市権利擁護センター
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