公開日 2020年12月14日
ご近所デイサービスについて
阿南市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービスB」事業として、平成30年4月から「ご近所デイサービス」を開始しました。地域住民の方々をはじめとする地域の多様なボランティア活動主体がそれぞれの地域の高齢者に向けてサービス提供を行うデイサービスとして、身体の状態が比較的自立に近い方々を対象に、「いきいき100歳体操」や各種専門職による講話など、地域ごとに特色ある介護予防活動を実施しています。
対象者 |
・要支援1、要支援2 ・事業対象者(基本チェックリスト該当者) ・上記以外の高齢者(65歳以上) ※ ただし、身体介護が必要と認められる者、精神的に専門職の支援が必要と認められる者は除くものとする。 |
サービス内容 |
① 介護予防のための体操(いきいき100歳体操) ② 口腔機能向上 ③ 認知症予防 ④ リクリエーション等の機会の提供 ⑤ 介護予防講話等 ⑥ 利用者同士の交流の場の開催等による日中の居場所づくり ※ 要支援1、要支援2及び事業対象者に対しては、介護予防サービス・支援計画書に基づき実施すること。 |
提供回数・提供時間 |
・週1回かつ1回当たり3時間以上 ※ ただし、悪天候、天災、その他やむをえない事由により実施が困難な場合を除く。 |
利用者負担額 |
・1回100円 ・その他利用者が負担すべき費用(食材料費、調理費相当額、お弁当代など) ※ 不明な点は、地域共生推進課までお問い合わせください。 |
ご近所デイサービスを利用するには
・原則として、65歳以上の要支援1・2、事業対象者(基本チェックリスト該当者)の方が対象となります。まずはお近くの高齢者お世話センターにご相談ください。
くわしくはこちらをご覧ください。
ご近所デイサービスの運営を始めるには
・ご近所デイサービスの実施団体の登録要件は次のとおりです。
① ご近所デイサービスを実施するために組織された団体であり、市の区域内に拠点を有すること。
② 営利活動、政治活動または宗教活動を目的とした団体でないこと。
③ 市内に住所を有する役員が10人以上であること。
④ 役員については、一定の研修修了者であること。ただし、ご近所デイサービスの開始日までに役員の3分の2以上の者が一定の研修修了者であり、かつ、当該開始日から6か月が経過する日までに、一定の研修を修了する見込みであること。
⑤ 自主的かつ安全にご近所デイサービスを実施する必要な広さを有する場所を市内に確保できること。
⑥ ご近所デイサービスの提供日ごとに、ご近所デイサービスの事業内容を実施できること。
⑦ 毎週1回同一の曜日に開催するなど、定期的に開催するものであること。
⑧ ご近所デイサービスの提供日には、利用者の合計人数が20人までの場合にあっては2人、20人を超える場合にあっては3人以上の必要と認められる数のサービス従事者を置くことが可能であること。
※ 上記要件を満たしていても、実施団体及びその役員が次のいずれかに該当するときは実施団体と認めることはできません。
・暴力団 ・暴力団員 ・暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
・ご近所デイサービスを実施する予定の団体に対し、事業の立ち上げ及び運営に係る費用について補助金を交付し、モデル事業の実施を支援しています。詳しくは下記をご覧ください。
ご近所デイサービス活動グループ一覧(令和4年11月1日現在)
地図
ご近所デイサービス
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