公開日 2018年04月01日 納期限までに市税を納付されなかった方には、法令に基づき、納期限から20日以内に督促状を発送します。 税金は納期内納付が原則で、納期限が過ぎた場合は督促状の作成や発送等に経費がかかりますので、経費を最小限に抑えるためにも納期内納付にご協力をお願いします。 お問い合わせ 総務部 税務課TEL:0884-22-1114E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp