公開日 2017年09月26日
公益通報者保護制度とは
公益通報者保護制度とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づいて、公益のために事業者の不正行為(法令違反)を行政機関等に通報した労働者等を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者に対しリスクの早期把握及び自浄作用を促すための仕組みです。
※公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の「公益通報者保護法と制度の概要」をご覧ください。
公益通報の概要
公益通報とは
公益通報とは、①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
通報の主体
公益通報の主体となるのは、労働者等(「労働者」、「退職者」、「役員」)です。取引先事業者(請負契約の相手方、継続的な物品納入契約、役務提供契約、顧問契約の相手方等)の労働者、退職者、役員についても、通報の主体に含まれます。
- 「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のことをいい、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
- 「退職者」とは、通報の日前1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた者をいいます。派遣労働者については、通報の日前1年以内に派遣労働者として派遣先で働いていた者をいいます。
- 「役員」とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいいます。
通報の対象となる内容
公益通報の対象となるのは、役務提供先における「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為です。
- どの法律が対象になっているかは、消費者庁の「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」を参照して下さい。
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなされた通報は、公益通報にはなりません。
通報先
公益通報の通報先は、①事業者内部、②権限を有する行政機関、③その他の事業者外部です。
通報の方法等
面談、書面、電話、ファクシミリ又は電子メールにより、通報者の氏名、住所、勤務先名、連絡先のほか、いつ、どこで、誰が、どのような不正行為(法律違反)をしたといった、具体的な事実を通報してください。
- 匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報としての受付ができない場合があります。
- 阿南市に処分権限がない公益通報が寄せられた場合は、権限を有する行政機関をご案内します。
阿南市における通報・相談窓口
総務部総務課(市役所4階)
電話 0884-22-3804
FAX 0884-22-1429
メール koeki@anan.i-tokushima.jp (公益通報受付専用アドレス)
公益通報の処理の流れ
公益通報に関する取扱要綱
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