不法投棄について

公開日 2026年07月27日

不法投棄について

不法投棄は犯罪です

廃棄物をみだりに捨てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

 

私有地に不法投棄された場合

不法投棄をした人が判明している場合は、その人が廃棄物を撤去・処分することが原則です。

しかし、投棄した人が判明しない場合や撤去を求めることができない場合は、行政が私有地に立ち入って廃棄物を撤去することは原則できません。

このため、最終的には土地の所有者または管理者の方に、撤去・処分をお願いすることになります。

 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」(同法第5条第1項・清潔の保持等)と定められています。

 

不法投棄を防ぐために

不法投棄されないよう、日頃から土地を適切に管理することが大切です。

  • 定期的に土地を見回る
  • 雑草を刈るなど土地をきれいに保つ
  • フェンスやロープ、チェーンを設置する
  • 「不法投棄禁止」の看板を設置する
  • 必要に応じて防犯カメラやセンサーライトを設置する

管理されている土地は、不法投棄されにくい傾向があります。

 

※ 不法投棄防止看板や、犬フン被害防止看板を無料で配布しています。

必要な方は、市民部環境保全課(本庁舎2階)に御相談ください。

 

不法投棄を発見したら

不法投棄を発見した場合は、速やかに警察に通報してください。

お問い合わせ

市民部 環境保全課
TEL:0884-22-3413
FAX:0884-22-0727