公開日 2017年06月16日
不法投棄は重大な犯罪です
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物を投棄した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰則に処せられ、またはこれを併科されます。
「処理費用がもったいない」「ばれないだろう」などの安易で無責任な気持ちが美しい自然やまちを汚しています。
不法投棄は絶対やめましょう。
土地の所有者・管理者の皆様へ
不法投棄されて、捨てた人が判らない場合、基本的にはその土地の所有者・管理者が、自ら、その不法投棄物を処理しなければなりません。
自分の土地にごみが捨てられないよう、ロープを張るなど適正な管理を行い、不法投棄の未然防止に努めましょう。
なお、不法投棄防止看板や犬フン被害防止看板を無料で配布しています。必要な方は、市民部環境保全課(本庁舎2階)に御相談ください。
不法投棄を見かけたら
速やかに警察に通報してください。地域で十分注意を払い、見回りを行うなど、地域全体で「不法投棄を許さないまち」をつくりましょう。
空き缶やたばこのポイ捨てもまちを汚しています
空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻等のポイ捨てや飼い犬のふんを放置することは、まちを汚すことになり周辺の住民にとって大変迷惑な行為です。
自分だけならいいか、などと思わずに、必ず持ち帰り、適正に廃棄してください。
不法投棄のない美しい街を市民ひとりひとりで築いていきましょう。