公開日 2024年01月04日
当初公開 平成30年10月18日
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設は、都市計画法第39条において工事完了公告の翌日にその公共施設が存する市町村の管理に属すると規定されています。
公共施設のうち、「公園」「緑地」「広場」については、都市政策課(公園緑地係)で都市計画法第32条第2項に規定される協議を行っています。
これらは市への帰属完了後、「都市公園以外の公園」として管理を行います。
この協議を起点とした一連の手続きについて説明しています。
公共施設の管理者等の同意(都市計画法第32条)
協議時の基準
次の法律又は阿南市制定の条例等の規定を基本として協議を行います。
※協議に先立ち、開発許可申請の審査を行う市の都市政策課(開発調整係)で事前確認を行い、それを踏まえ協議書類の作成を行うことをお勧めします。
それにより、不要な手戻期間をなくすことが期待できます。
・都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)
・阿南市都市計画法施行条例(平成24年3月26日阿南市条例第1号)
・都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号)
・阿南市立公園条例(平成21年3月27日阿南市条例第1号)
・阿南市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める規則(平成25年3月19日阿南市規則第12号)
・開発許可の手引(令和5年4月 徳島県作成) ※令和6年1月現在
開発区域の面積に応じた設置すべき公園等
開発区域の面積に応じた設置すべき公園等[PDF:178KB] ※令和6年1月更新
設置する構造物の基本方針
設置する構造物の基本方針[PDF:95.8KB] ※令和6年1月更新
開発行為等により設置された公共施設の管理(都市計画法第39条)
公共施設の用に供する土地の帰属(都市計画法第40条)
開発行為等により設置された公共施設の管理は、都市計画法第39条規定により「開発行為に関する工事が完了した旨の公告」の翌日、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとなっています。
また、公共施設の用に供する土地の帰属は、特別な場合を除き、都市計画法第40条規定により「開発行為に関する工事が完了した旨の公告」の翌日、39条の規定により当該公共施設を管理すべき者に帰属するものとなっています。
しかし、阿南市では開発許可を受けた者から阿南市長への、「公共施設管理管理引継書」等の提出をもって、当該公共施設が阿南市の管理に属することとしています。(都市計画法第39条ただし書き)
また併せて提出される「公共施設用地寄付申請書」等の提出をもって、当該公共施設の用に供する土地が阿南市に帰属したとしています。
つまり、これらの提出が無い限り、公共施設の管理及び当該土地の帰属を阿南市に移す手続きは完了していませんので、開発行為に関する工事の検査済証が交付された後、速やかに手続きを行ってください。
様式)公園施設および埋設物等物件調書[XLSX:15.8KB]
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