令和5年度軽自動車税について

公開日 2023年04月01日

  • 軽自動車税

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための令和5年度軽自動車税種別割の取扱いについて

令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税種別割に限り、以下の条件に該当する車両について、3月中に申告手続きがなされたものとして取り扱います。

・対象車両

三輪以上の軽自動車で

① 解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合

② 所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合

③ 所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合

※ 上記の申告の根拠となる事由(廃車・所有者変更など)が令和5年3月中に発生したことが証明できる車両

名義変更のみ・自動車検査証返納届出のみの手続きの場合は対象外になります。

・申告期限

事由発生から15日以内

(本来ならば、賦課期日の4月1日までになされた申告の内容で課税されますが、令和5年度は新型コロナウイルスの影響により例年と異なります。)

※ 手続きの方法や必要書類については、お近くの軽自動車検査協会および軽自動車協会へお問合せください。

軽自動車検査協会徳島事務所 TEL:050-3816-3123

徳島県軽自動車協会 TEL:088-641-2010

詳細については、国土交通省もしくは軽自動車検査協会のホームページ等をご覧ください。

 

農耕作業用トレーラの課税について

農耕作業用トレーラは軽自動車税種別割の対象となりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

償却資産の申告時には、ご留意ください。また、軽自動車税種別割の申告がお済みでない方は、手続きいただきますようお願いいたします。

※農耕作業用トレーラとは・・・

農耕トラクタのみによりけん引され、収穫・運搬等の農耕作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと

※地方税法上、公道を走行する・しないにかかわらず、所有する軽自動車等(小型特殊自動車を含む)には、軽自動車税種別割が課税されます。

ナンバープレートの取得がお済みでない方は、登録手続きにお越しください。

 

令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が新たに創設されました。

 従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で課税されます。

 ※なお、「軽自動車税」が「軽自動車税種別割」に名称変更したことに伴う税額や手続き等の変更はありません。

軽自動車税環境性能割

 令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車が課税の対象となります。

 なお、軽自動車税環境性能割は、当分の間、徳島県が賦課徴収を行います。詳細につきましては、東部県税局自動車税庁舎へお問合せください。

軽自動車税種別割

1 納税

 令和5年4月13日(木)に阿南市役所から納税義務者あてに令和5年度軽自動車税種別割の納税通知書を発送しました。

 納期限(令和5年5月1日)までに納付してください。

 納税通知書が届いていない方は、阿南市役所税務課にお問合せください。

    

2 身体障がい者等の減免

 身体障がい者等が所有する軽自動車について、一定要件を満たしている場合は障がい者一人につき一台に限り減免できます。

 減免には、毎年度納期限までの申請が必要です。

 ※障がいの区分・等級、軽自動車税種別割の納税義務者、利用状況等によっては、受付できない場合があります。

 ※申請には、納税義務者の個人番号または法人番号が必要です。個人番号カード等マイナンバーの確認ができるものをお持ちください。

 

 詳細については、下記までお問い合わせください。

 【お問い合わせ先】 阿南市役所 税務課 諸税係 電話 0884-22-1114

   

3 税額と申告(手続き)場所

●原動機付自転車及び二輪車等

車 種 区 分 年税額 申告(手続き)場所

一般

原動機付自転車

総排気量又は定格出力 50cc以下 2,000円

阿南市役所税務課
 

諸税係

 

 阿南市富岡町トノ町12番地3


電話 0884-22-1114

0.6kw以下
50cc超90cc以下

2,000円

0.6kw超0.8kw以下
90cc超125cc以下 2,400円
0.8kw超1.0kw以下
ミニカー 3,700円

特定小型

原動機付自転車

定格出力0.6kw以下

最高速度20km/h以下

長さ1.9m以下  幅0.6m以下

2,000円

小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円

 

四国運輸局徳島運輸支局

 

徳島市応神町応神産業団地1番地1

 

電話050-5540-2074

 

小型二輪 総排気量250cc超 6,000円

 

 

 

●四輪以上及び三輪の軽自動車

 

 

 

車 種 区 分

 

税額1

税額2

税額3 税額4

税額5

税額6

申告(手続き)場所

平成27年3月

31日までに 

登録した車両

最初の新規

検査から13

年を経過し

た車両(※1)

平成27年4月1日以降に新車登録した車両

電気軽自動

車・天然ガス

軽自動車

※2 

※3

税額3~5

に該当しな

い車両

三輪の軽自動車

(総排気量660cc以下)

3,100円 4,600円 1,000円    2,000円    3,000円

   3,900円

徳島県軽自動車協会

徳島市応神町応神産業団地1番地4

 

電話088-641-2010

四輪の軽自動車

(総排気量660cc以下)

貨物 営業用 3,000円 4,500円 1,000円 3,800円
自家用 4,000円 6,000円 1,300円 5,000円
乗用 営業用 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
自家用 7,200円 12,900円 2,700円 10,800円

※1 最初の新規検査の年月は、自動車検査証中央上部に記載されている「初度検査年月」を指し、新車を最初に登録した年月です。令和5年度は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両が対象となります。

    (電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車等、一部対象外となる車両あり。)

※2 税額4に該当する車両は次のとおりです。

    ★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

※3 税額5に該当する車両は次のとおりです。

    ★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

   「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。

※4 税額3~5は令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録した車両で令和5年度分に限ります。

  

 

4 原動機付自転車(125cc以下、1.0kw以下)、小型特殊自動車の登録、名義変更、廃車の手続きについて

※ 申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、免許証の場合は1点、健康保険証等の場合は2点)をお持ちください。

申 告 事 由  手続きに必要なもの

登 録

購入したとき

 

 (1) 販売証明書

登録申請・販売譲渡証明

 ※ 車名・車台番号・総排気量(定格出力)・販売年月日の記入

 ※ 小型特殊自動車を登録する場合は、カタログのコピーも必要です。

 ※ 特定小型原動機付自転車を登録する場合は、要件(大きさ等)を満たすことがわかる書類も必要です。

人からもらったとき

廃車済の場合

 

 (1) 旧所有者の廃車申告受付書又は譲渡証明書登録申請・販売譲渡証明

 ※ 記載事項

    旧所有者の住所・氏名・連絡先

    新所有者の住所・氏名

    車名・車台番号・総排気量(定格出力)

    譲渡年月日

 

ナンバープレートがついている場合

 

 (1) 譲渡証明書登録申請・販売譲渡証明

 ※ 記載事項 

    旧所有者の住所・氏名・連絡先

    新所有者の住所・氏名

    車名・車台番号・総排気量(定格出力)

    譲渡年月日

 

 (2) ナンバープレート

 ※ 阿南市のナンバープレートを継続して使用される場合は、手続きの際にナンバープレートはいりません。

 

住所変更(市外から市内へ)

廃車済の場合

 

 (1) 廃車申告受付書

 

ナンバープレートがついている場合

 

 (1) ナンバープレート

 

廃 車

使用不能

 

紛失・盗難

 

人にあげるとき

 

住所変更(市内から市外へ)

 

 (1) ナンバープレート

 

 ※ 紛失・盗難等によりナンバープレートを返納できない場合は、弁償金100円をお支払いただくことになります。

 

 ※ 盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届をしてください。廃車手続きの際に、盗難の届出年月日、被害年月日、届出警察署、盗難届出受理番号等をご記入いただきます。                                                                                                                           

 

5 三輪・四輪の軽自動車、二輪車、軽二輪車、小型二輪車の登録、名義変更、廃車の手続きについて                 

手続き先

 ○三輪・四輪の軽自動車

  徳島市応神町応神産業団地1番地4 徳島県軽自動車協会

  電話088-641-2010

 

 軽二輪車(125cc超えから250ccまで)・小型二輪車(250cc超え)

  徳島市応神町応神産業団地1番地1 四国運輸局徳島運輸支局

  電話050-5540-2074

 

 ※ 市役所では手続きできません。手数料・手続きに必要なもの等、詳しくは上記の窓口にお問い合わせください。

  

6 届出様式について

各種申請・届出(税に関する各種証明書)

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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