公開日 2016年05月31日
【18歳選挙権・選挙権年齢の引き下げについて】
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は、
1 年齢満18歳以上満20歳未満の者が選挙に参加することができること等とする
2 当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の摘要の特例を設ける
ことを目的として行われました。
年齢満18歳以上の方の投票は、平成28年6月19日後初めて公示される国政選挙から適用されます。
政治や選挙に関心をもち、大切な一票を投票してください。