公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

公開日 2017年06月22日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは 

 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。 

土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条) 

 公拡法第4条第1項の規定に基づき、土地所有者は一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに阿南市に届け出る必要があります。

◇届出が必要な土地取引の面積

  • 都市計画施設(道路、公園等)の区域内にある土地・・・200平方メートル以上
  • 都市計画区域内で、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等にある土地・・・200平方メートル以上
  • 市街化区域内にある土地・・・5,000平方メートル以上

土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

 公拡法第5条第1項の規定に基づき、土地所有者が一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、阿南市に申し出ることができます。

◇申出ができる土地取引の面積

  • 都市計画施設の区域内にある土地・・・200平方メートル以上
  • 都市計画区域内にある土地・・・200平方メートル以上

土地の買取りの協議(公拡法第6条)

 届出・申出のあった日から3週間以内に、買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、通知します。通知後は、この地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。買取り希望がない場合も、その旨を通知します。 

土地の譲渡の制限(公拡法第8条)

 届出・申出をした土地については、一定期間、譲渡することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで(その期間内に買取り協議が成立しないことが明らかになったときは、その時まで)

届出・申出に必要な書類

◇提出部数  2部(正本1部、写し1部)

 

◇提出先   阿南市 都市整備部 都市政策課

       

お問い合わせ

都市整備部 都市政策課
TEL:0884-22-1596

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