差別落書き等の防止について

公開日 2014年06月05日

差別落書きを許さない!!

 「差別落書き」とは、偏見や差別に基づき、人の心を傷つけたり侮辱する言葉等を用いた落書きをいいます。

 また「差別落書き」を放置することにより、見た人に新たに差別意識を植え付け、差別を助長してしまうおそれがあります。

 一人ひとりが「差別落書きは悪質かつ卑劣な行為であり絶対に許さない」という認識を持ち、差別につながる行為を行わないこと、見逃さないことが大切です。

 

市内事業所の経営者・管理者の皆様へ

 各事業所におかれましては、人権をふみにじる悪質な落書き等を防ぐために、トイレや人通りの少ない箇所等の定期的な点検を実施し、トイレなどは常に明るく、清潔感あふれるものにすることによって、日頃から落書きしにくい状況をつくるなどの対策をお願いします。

 

差別落書きを発見したら

 万が一、人権を侵害するような内容の落書きなどを発見した時は、その場で消去せず、落書きの部分を紙若しくは色付きビニール等で覆い、人目に触れないようにして、早急にご連絡ください。

 

 

 

 

 

連絡先

・阿南市 市民部 人権・男女共同参画課

  電話番号:(0884)22-3094

 

・阿南市教育委員会 人権教育課

  電話番号:(0884)22-3392

 


 

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