公開日 2012年09月28日
阿南市工場立地法地域準則条例を制定しました
工場立地法では製造業や電気配給業等の工場のうち一定規模(敷地面積9000平方メートルもしくは建築面積3000平方メートル)以上の工場等について、緑地等を設けることとなっております。
工場立地法第4条の2第1項に基づき、市内の各地域における緑地面積率について、国の基準に代わる市準則を定め、緑地面積率などを緩和いたしました。
本条例は平成24年9月28日から施行します。
条例の概要
○緑地面積率、環境施設面積の割合
セル | セル | ||
---|---|---|---|
区域の区分 | 指定区域(都市計画法に定める用途地域) | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設面積の敷地面積に対する割合 |
第1種区域 |
第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域及び商業地域 |
20% | 25% |
第2種区域 | 準工業地域 | 10% |
15% |
第3種区域 |
工業地域 工業専用地域 |
5% | 10% |
第4種区域 | 第1種区域、第2種区域、第3種区域以外の区域 | 5% | 10% |
○他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上緑化や駐車場緑化等の他の施設と重複して整備された緑地については、緑地率の計算に算入できる上限を50%とします。
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- 工場立地法(2012年04月01日 商工政策課)
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