マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方の転入手続き

公開日 2022年05月17日

1 転入届(特例)に必要なもの

 

◆マイナンバーカードをもっている本人(法定代理人を含む)が届出する場合

1.マイナンバーカード(暗証番号を入力していただく必要があります。) 
2.運転免許証等の本人確認書類(1.の暗証番号が分からない場合に限ります。)

 

◆マイナンバーカードを持っている本人と同一世帯の方が届出する場合
1. マイナンバーカード(暗証番号を入力していただく必要があります。)
2. 届出をされる方の本人確認書類


◆マイナンバーカードを持っている本人と別世帯の方が届出する場合
1.マイナンバーカード
2. 届出をされる方の本人確認書類
3.依頼する本人が自署した委任状

委任状[PDF:118KB]

 

2 転入届(特例)の届出期間

 

1.転出届により届け出た転出の予定日から30日以内

2.新しい住所に移ってから14日以内

1、2のうちの早い方で届出をしてください。

※上記の届出期間内に転入届を提出しない場合や、転入届を行うまでにマイナンバーカードを紛失した場合は、転入届に転出証明書が必要になります。

 

3 マイナンバーカードの継続利用手続き

 

転入届の後、マイナンバーカードの暗証番号を入力することで、継続してカードを利用することができます。

届出期間:転出届をした翌日から90日以内

※継続利用の手続きをしないまま90日が経過するとマイナンバーカードは自動的に失効しますのでご注意ください。

 

  • マイナンバーカードをお持ちの方が複数いる場合、転入届の際に全員のカードを提出して所定の手続きを行うことで、引き続きカードを利用することができます。
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書は、転出・転居・氏名変更などにより失効します。
  • マイナンバーカードを持っている本人と別世帯の方が届出を行う場合は、即日でカードの継続利用を受けることができません。詳しくは市民生活課までご相談ください。

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード