離婚届について

公開日 2021年01月15日

離婚は、婚姻関係を解消するために届出るものです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますのでご注意ください。

 

※夜間・休日窓口に届出を提出される方は、事前に市民生活課等で審査を受けてください。

 事前審査を受けず届書に不備があるものは、受理できない場合や、後日届書を補正していただくことがあります。

 同時に住民異動に関する届出をされる方は、夜間・休日窓口では届出できませんので、市民生活課等で手続きをしてください。

 

※届書には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

 

 

協議離婚(双方の合意によるもの)

裁判離婚(裁判所の関与によるもの)

記載例

 

協議離婚(双方の合意によるもの)

 

届出期間

 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

 

届出地

 夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

 

届出人

 夫と妻(当事者両方の署名が必要です。)

 

証人について

 協議離婚のときは、離婚の事実を知っている成年者2名の署名が必要です。証人になる方本人が、氏名・生年月日・住所・本籍を記入してください。

 

届出に必要なもの

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書)

 

離婚後の氏について

 婚姻によって相手方の氏を称した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。

 

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

 離婚届の提出前に、お子さんが幸せで健やかに成長できるよう、親権者や養育費の分担、面会交流の方法を取り決めてください。

 親権者が定まっていない場合、届出を受理できません(親権者の指定を求める家事審判や家事調停の申立てをしている場合は、親権者を定めずに協議離婚届出をすることができますが、審判確定または調停成立後10日以内に「親権(管理権)届書」を提出してください。)。

 

 詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

 「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

 

 なお、離婚届は婚姻関係の解消を届出るものであるため、子の戸籍に異動はありません。子の戸籍を異動させたい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、市区町村へ「入籍届」を提出してください。

 

共同親権について

 民法改正により、令和8年4月1日から、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができます。

 

 詳しくは、法務省ホームページやこども家庭庁のポータルサイト等をご覧ください。

 法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する養育に関する見直し)について」新しいウィンドウで開きます

 こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(民法等改正について)新しいウィンドウで開きます

 こども家庭庁「こどもの未来のための新しいルール」 (PDF 2.7MB)新しいウィンドウで開きます

 

 なお、既に定めている親権者を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得た後、市区町村へ「親権(管理権)届」を提出してください。

 

 

裁判離婚(裁判所の関与によるもの)

 

届出期間

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日を含めて10日以内に届け出てください。

 

届出地

 夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

 

届出人

 調停もしくは裁判の申立人または訴提起者です(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。)。

 

届出に必要なもの

 

〇調停離婚のとき→調停調書の謄本

〇審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書

〇和解離婚のとき→和解調書の謄本

〇認諾離婚のとき→認諾調書の謄本

〇判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書

 

離婚後の氏について

 婚姻によって相手方の氏を称した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。

 

 

記載例

 令和8年4月1日から配布の様式に対応したものです。

 離婚届記載例[PDF:359KB]  

 

※令和8年4月1日以降に【旧様式】で「未成年の子がいる協議離婚届出」をされるときの注意

令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入の上、離婚届と併せて届出をしてください。

 離婚届別紙[PDF:786KB]

 

別紙を使用せずに届書を提出される場合は、以下の点にご留意ください。

〇「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしたときは、その他欄に「親権者の定めに基づいて真意に基づいて合意した」と記載し、必ず同欄中に夫と妻の双方が署名してください。

〇共同親権を定める場合は、「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記載してください。 

〇親権者の指定を求める家事審判や家事調停の申立てをしているときに届出る場合は、その他欄に「親権者の指定を求める家事審判(または家事調停)の申立てがされている子 ○○□□」と記載してください。

 

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116

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