郵便等による不在者投票とは

公開日 2023年09月17日

身体に重度の障害があるなど、一定の要件に該当する選挙人が、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ送付する制度です。

郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。

 

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

 

要介護状態区分
介護保険の被保険者証 要介護5の方

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

 

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票用紙に記載することができない方として定められた次の障がいのある方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限ります。)に、投票用紙への記載をさせることができます。

 

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0884-22-3791
FAX:0884-22-3893