郵便等による不在者投票とは

公開日 2023年09月17日

自宅等において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市町村選挙管理委員会に送付する制度です。
ただし、郵便により在宅のまま投票するためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。

 

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

 

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

介護保険の被保険者証をお持ちの方 ・・・・・ 要介護状態区分が要介護5の方

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障がいのある方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができる。

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい

 

戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0884-22-3791
FAX:0884-22-3893