郵便等投票制度とは

公開日 2010年10月27日

自宅等において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市町村選挙管理委員会に送付する制度です。
ただし、郵便により在宅のまま投票するためには、事前に「郵便投票証明書」の交付を受けている必要があります。

 

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、 移動機能の障害
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫の障害
肝臓 H22.4.1法改正により追加

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
肝臓 H22.4.1法改正により追加

介護保険証をお持ちの方 ・・・・・ 要介護状態区分が要介護5の方

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票ができる選挙人でかつ、自ら投票の記載をすることができないものとして定められた次の障害のある者は、前もって市町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができる。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0884-22-3791
FAX:0884-22-3893