ひとり親家庭支援

公開日 2022年10月07日

 

ひとり親家庭の相談

ひとり親家庭や寡婦の抱える就労・住宅など生活上の問題、教育費など経済上の問題に母子・父子自立支援員が相談に応じます。

 


 

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

20歳に満たない児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職の際に有利となる資格を取得する場合、当該資格に係る養成機関における高等職業訓練の受講に係る期間(上限4年)について訓練促進給付金を支給するとともに、修了時に修了支援給付金を支給します。

 

◆支給対象者(次のすべての要件を満たす必要があります)

(1)児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること

(2)定められた資格の養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、支給対象資格の取得が見込まれること

(3)就業又は育児と修業との両立が困難であると認められること

(4)これまでに給付金の支給を受けたことがないこと

(5)阿南市内に住所を有すること

 

◆支給対象資格 (1年以上のカリキュラムの修業が必要)

(1)看護師

(2)介護福祉士

(3)保育士

(4)理学療法士

(5)作業療法士

(6)製菓衛生師

(7)調理師

 

◆支給額 (※ 養成機関における過程の修了までの期間の最後の12か月については月額加算4万円)

(1)訓練促進給付金

 ・市町村民税が課税されていない世帯の方 ・・・ 月額10万円 (※最後の12か月は月額14万円)

 ・市町村民税が課税されている世帯の方 ・・・・ 月額7万5百円 (※最後の12か月は月額11万5百円)
 

(2)修了支援給付金

 ・市町村民税が課税されていない世帯の方 ・・・ 5万円

 ・市町村民税が課税されている世帯の方 ・・・・ 2万5千円

 

◆手続き

(1)訓練促進給付金

・修業を開始した日から起算して30日以内に「支給申請書」を提出後、支給の可否が決定されます。(※支給の申請があった日の属する月以降の各月分を支給)


(2)修了支援給付金

・修業の修了日から起算して30日以内に「支給申請書」を市に提出した後、支給の可否が決定されます。(※修業の修了日の翌日以後に支給)
 

給付金の申請をされる場合は、事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。

※訓練促進給付金の養成機関を修了した後、取得した資格を活かして就職しその業務に5年間従事した場合に貸付金の返還が免除される「 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」については母子・父子自立支援員にご相談ください。


 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

20歳に満たない児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に必要な職業に関する教育訓練を受けるためにあらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、その費用の一部を支給します。


◆支給対象者 (次のすべての要件を満たす必要があります)

(1)児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること

(2)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること

(3)これまでに教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと

(4)阿南市内に住所を有すること

※ 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格の有無についてハローワークでご確認ください。

 

◆支給対象講座

(1)雇用保険制度における教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践)の指定教育訓練講座

(2)その他就業に結びつく可能性の高い、専門資格の取得を目的とする講座で国が別に指定する講座

※受講希望講座の案内パンフレット等を取得されている場合は事前相談時にご持参ください。

 

◆支給額

(1)受講開始日現在において「一般教育又は特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない支給対象者

・支給対象講座受講のために支払った費用(入学料及び授業料)の60%に相当する額(当該金額が20万円を超える場合

 は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給されません)

(2)受講開始日現在において「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない支給対象者

・教育訓練経費の額の60%に相当する額(当該金額が修業年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修業年数に

 160万円を乗じて得た額・当該金額が160万円を超える場合は80万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給されま

 せん)

(3)受講開始日現在において上記(1)(2)に該当しない支給対象者

・雇用保険法の規定による「一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金」の受給資格がある方はその支給額を差し引いた

 額を支給

 

◆手続き

(1)受講開始前に「支給対象講座指定申請書」を市に提出し、支給対象講座の指定を受けることが必要です。

(2)「支給対象講座指定通知書」の通知により、受講開始可となります。

(3)講座指定を受けた申請者は、指定講座の受講修了日の翌日から起算して30日以内に「給付金支給申請書」を

   市に提出した後、支給の可否が決定されます。

 ※ 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者は、当該給付金の支給額が確定した日の翌日から

  起算して30日以内となります。


  給付金の申請をされる場合は、事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。

 (対象講座の受講申し込み後の申請並びに事前相談前の申請はできません)
 


 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

児童を扶養しているひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格に向け対象講座を受講する場合、

申請により、受講開始時、受講修了時及び合格時に給付金を支給します。

 

◆支給対象者(次のすべての要件を満たす必要があります)

(1)児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること

(2)高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等、既に大学入学資格を取得している者でないこと

(3)高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること

(4)これまでに給付金の支給を受けたことがないこと

(5)阿南市内に住所を有すること

 

◆対象講座

(1)高卒認定試験の合格をめざす講座(通信講座を含む)

・高卒認定試験の試験科目免除を受けるために高等学校に在籍し単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度

 の支給対象となる場合をのぞく 。

◆支給額

(1)受講開始時給付金

   対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用の30%に相当する額(その額が7万5千円を超える場合は

   7万5千円とし、4千円を超えない場合は支給されません)

(2)受講修了時給付金

   対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用の40%に相当する額(受講開始時給付金と受講修了時給

   付金の合計額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません)

(3)合格時給付金

   対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用の20%に相当する額(受講開始時給付金と受講修了時給

   付金及び合格時給付金の支給額の合計額は15万円を超えない額)

 

◆手続き

(1)受講開始前にあらかじめ市に「受講対象講座指定申請書」を提出し、対象講座の指定を受けてください。

(2)「受講対象講座指定通知書」の通知により、受講開始可となります。

(3)受講開始時給付金  

   対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内に「ひとり親家庭学校卒業程度認定試験合格支援事業

   給付金支給申請書」(以下「支給申請書」)を提出してください。

(4)受講修了時給付金 

   指定講座を修了した日から起算して30日以内に市に「支給申請書」を提出した後、支給の可否が決定

   されます。

(4)合格時給付金

   文部科学省発行の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に市に「支給申請書」を提出した後、

   支給の可否が決定されます。


  必要となる添付書類等がありますので、支給申請をされる方は事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。
 

母子父子寡婦福祉資金貸付金

 母子家庭・父子家庭・寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉の向上をはかるために、各種の貸付を行っています。

 

 ◆貸付を受けられる方

  母子福祉資金 →  20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母

  父子福祉資金 →  20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父

  寡婦福祉資金 →  寡婦、40歳以上の配偶者のいない女性であって、現に児童を扶養していない方

 

(注!)連帯保証人(原則として県内に在住し、独立の生計を営む人で、確実な保証能力を有する人)が必要です。

 

  貸付の申請をされる方は事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。

 

 こちらも参考にしてください。 ➡➡➡ 令和4年度ひとり親家庭のしおり(徳島県)[PDF:4.21MB]

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お問い合わせ

保健福祉部 こども課
TEL:0884-22-1593
FAX:0884-23-4200

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