公開日 2010年10月29日
概要
公共工事は、そのほとんどが請負工事として発注されています。このため発注者は完成した工事目的物が設計図書に規定された出来形・品質なり機能を満足していることを出来形基準、品質管理基準に基づいて適正で統一的な検査を行うものであり、その中で請負工事の成績評定を行い、公共工事の品質の確保、業者の適正な選定及び指導育成に努めています。
業務内容
◇市が発注する建設工事(土木工事、舗装工事、水道施設工事、造園工事、建築工事、管工事、電気工事、塗装工事、防水工事、機械関係等)と建設工事に係る委託業務の検査を行っています。