戸籍の届出

公開日 2021年01月15日

戸籍の手続きは、市民生活課、那賀川・羽ノ浦支所、各住民センターで受け付けをしています(月~金 8:30~17:15)。

業務時間外や、土、日、祝日は、市役所の宿直室(入口:市庁舎東側)で戸籍の届出を受け付けしています。

 

戸籍の届出

出生届死亡届婚姻届離婚届離婚の際に称していた氏を称する届入籍届養子縁組届転籍届

 


 

アンカー

出生届

 

◆届出期間

  • 子供が生まれた日を含めて14日以内。ただし14日目が、土、日、祝日、年末年始で市役所の休日にあたる場合は翌開庁日まで。

◆届出地

  • 父母の本籍地、子供の出生地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 父または母

◆届出に必要なもの

  • 出生証明書付出生届書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳(手帳の「出生届出済証明」欄に出生の証明をします)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可)※出産祝金支給申請書に必要な場合があります。。

 


 

 

死亡届

 

◆届出期間

  • 死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。

◆届出地

  • 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 親族、同居者、家主、地主又は家屋もしくは土地管理人、公設所の長など

◆届出に必要なもの

  • 死亡診断書付死亡届書(病院でもらえます)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可)※火葬許可申請書に必要な場合があります。

 


 

アンカー

婚姻届

 

◆届出期間

  • 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

◆届出地

  • 夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 夫と妻

◆届出に必要なもの

  • 届出の当事者の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書をご持参ください。

【注意】

  • 婚姻届には成人2名の証人が必要。
  • 土、日、祝日、年末年始、夜間等宿直に届出をされる方は、事前に市民生活課等で審査を受けてください。事前審査を受けず届書に不備があるものは、受理でき ない場合や後日届書を補正していただくことがあります。同時に住民異動に関する届けをされる方は、宿直では届出できません。後日市民生活課等で手続をして ください。
    ※昼間連絡のとれる電話番号(会社、携帯電話など)を記入してください。

 


 

アンカー

離婚届

 

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますのでご注意ください。また離婚後の氏についても説明しますので参考にしてください。

 

I 協議離婚

 

◆届出期間

  • 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

◆届出地

  • 夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 夫と妻

◆届出に必要なもの

  • 届出の当事者の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書をご持参ください。

【注意】

  • 離婚届には成人2名の証人が必要。
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。

 

II 裁判離婚

 

◆届出期間

  • 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内

◆届出地

  • 夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 訴えを提起した者又は調停の申立人(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)

◆届出に必要なもの

  • 調停離婚のとき→調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき→和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
  • 判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書

【注意】
未成年の子の親権者については裁判のときに決定されます。
婚姻によって氏が変わった方は、離婚後、婚姻前の氏に戻ります。ただし、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出る必要があります。

 

アンカー

離婚の際に称していた氏を称する届(戸77条の2)

 

◆届出期間

  • 離婚の日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)

◆届出地

  • 本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 離婚によって婚姻前の氏に戻った方

 


 

アンカー

入籍届

 

入籍届とは、子が父又は母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可を得て父又は母の氏を称することができる届けです。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

◆届出期間

  • 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

◆届出地

  • 入籍する者の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは法定代理人)

◆届出に必要なもの

  • 家庭裁判所の許可書の謄本

 


 

アンカー

養子縁組届

 

養子縁組届とは、嫡出親子関係を生じさせる届けです。
縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。

 

◆届出期間

  • 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

◆届出地

  • 養子若しくは養親の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

◆届出に必要なもの

  • 届出の当事者の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書をご持参ください。
  • 注意
  • 養子縁組届には成人2名の証人が必要。
  • 養子縁組の主な成立要件
    1. 当事者間に縁組をする意思の合致があること
    2. 養親となる人が20歳に達していること
    3. 養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと
    4. 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと
    5. 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が要ります。
      (ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要)
    6. 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
      (ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
    7. 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要。
      (ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は、配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません)

 


 

アンカー

転籍届

 

転籍届とは、本籍地を変更する届けです。

 

◆届出期間

  • 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

◆届出地

  • 現在の本籍地、住所地、所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場

◆届出人

  • 戸籍の筆頭者と配偶者(筆頭者死亡の場合は、生存配偶者からの届出も可)

◆届出に必要なもの

  • 戸籍を電子化されていない場合は戸籍謄本1通。