戸籍、住民票などの請求

公開日 2010年10月27日

戸籍全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)及び戸籍附票の写しの交付

 

戸籍とは・・・

 

戸籍は、個人の身分関係を明らかにする大切な公簿です。赤ちゃんが生まれたとき、結婚したときなど、人生の様々な変動を記録します。戸籍の全部事項証明 (謄本)は、その戸籍に記録されている事項の全部を証明したもので、個人事項証明(抄本)は戸籍中の一部の方について記録されている事項を証明したもので す。

 

戸籍全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)の発行

 

阿南市に本籍がある人は市役所市民生活課、各支所及び各住民センター並びに連絡所で交付申請の手続ができます。戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の方が請求される場合には請求資格、正当な理由等が必要となりますので注意してください。なお請求の際には請求者の本人 確認を行います。また代理請求の場合は委任状が必要となります。 戸籍の閲覧は本人、他人を問わずできません。

 

郵送による戸籍の請求

 

請求にかかる日数

 

普通郵便での請求は、往復の配達日数や役所での処理等で7日ほど日数がかかる場合があります。お急ぎの方は、往信、返信とも「速達」扱いにしてください。

請求に必要なもの

 

    1. 請求用紙

      必要事項が記載されていれば、便箋等の用紙でも請求できます。
      できれば、各市区町村備付の請求用紙又はこのホームページ上の請求用紙(26.5KBytes)を利用してください。

    2. 手数料

      各市区町村により異なりますので、本籍地の役所に問い合わせてください。
      阿南市に請求される場合の手数料は次のとおりです。
      (郵便局の定額小為替で送付してください。)

       

      種類 手数料
      戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・
      個人事項証明(戸籍抄本)
      1通450円
      除籍謄・抄本 1通750円
      原戸籍謄・抄本 1通750円
      受理証明 1通350円
      住民票の写し 1通350円
      除住民票の写し 1通350円
      戸籍の附票の写し 1通350円
      印鑑登録証明 1通350円
      身分証明 1通350円
      その他の証明 1通350円

      ※印鑑登録証明は郵送請求できません。

 

  1. 返信用封筒

    返送先の住所、宛名を記入し、切手を貼付してください。
    切手の目安としては25gまでは80円それ以上ですと90円、140円と重さにより代金がかわってきます。

  2. 本人確認書類のコピー(運転免許証・資格確認書など=現住所を確認できるもの)

    上記1,2,3,4を同封し、本籍地の市区町村の戸籍係へ請求ください。
    阿南市に本籍のある方は下記の住所に請求ください。

     

    〒774-8501
    阿南市富岡町トノ町12番地3
    阿南市役所市民生活課

     

    actlf-rr-01.gif

 

注意

  1. 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の方が請求される場合には請求資格、正当な理由等が必要となります。また代理請求の場合は委任状が必要となります。
  2. 請求事由によっては交付できないこともあります。
  3. その他不明な点については、本籍地の市区町村または最寄りの役所、役場の戸籍担当にお問い合わせください。

 

委任状記載例

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住民基本台帳

 

住民基本台帳とは・・・

市内に住んでいる人は、住民基本台帳に登録されます。この台帳は世帯を単位とする住民票でつくられており、住所、氏名、生年月日、本籍、住民となった日を始め選挙人名簿の登録、国民健康保険及び国民年金の資格などが記されています。

 

住民票の写しの発行

 

  1. 住民票の写し等の請求の際には、戸籍の請求手続と同様に本人確認を行います。
  2. 代理人や使者については、委任状など代理権限を確認できる書面が必要となります。
  3. 理由を明示することなく住民票の写し等を請求できるのは、本人又は同じ世帯の者に限られます。
  4. 個人情報あるいはプライバシーを保護するため、本籍地や世帯主との続柄などの表示を省略することもできます。

 

Q&A

 

質問

住所と本籍はどう違うの

 

答え

住所は生活を営んでいる場所をさします。
本籍は、身分事項(出生や婚姻などの内容を示したもの)を登録している場所をさします。

 


 

質問

世帯主と筆頭者はどう違うの

 

答え

世帯主は、住民票での表現で、生計を一つにする世帯の代表者。世帯主が抜けると新しい世帯主を決める必要があります。
筆頭者は、戸籍での表現で、戸籍の一番最初に書かれた人のこと。筆頭者は死亡等で戸籍から除かれても変わることはありません。

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116

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