公開日 2026年03月31日
阿南市火災予防条例の一部が改正され、新たに簡易サウナ設備の基準が追加されました。
改正の概要
近年のサウナブームを背景に従来の浴室等に設置されるサウナとは異なり、テントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
そのため、総務省消防庁が簡易サウナ設備について検証した「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
このことから、阿南市火災予防条例の一部を改正し、現行のサウナ設備をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を定めます。
施行日
令和8年3月31日
簡易サウナ設備とは
以下のすべての要件に該当するものをいいます。
・テント型サウナ又はバレル(木樽)型サウナ
・屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもの
・放熱設備(サウナストーブ)の定格出出力が6キロワット以下
・熱源が薪又は電気であること
テント型サウナ室の一例 バレル(木樽)型サウナ室の一例

総務省消防庁ホームページ「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書資料」より
簡易サウナ設備の設置届出について
個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
個人が設けるものであっても、事業のために設置するものは届出が必要になります。
問合わせ先:阿南市消防本部予防課
電話:(0884)22-3799
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