林野火災警報の発令について

公開日 2026年01月10日

ただいま、林野火災警報を発令しました。火災が発生した場合、延焼拡大する大規模な火災になる可能性が高まっています。そのため、火の使用制限に従わなければなりません。具体的には火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用制限」がかかります。

 

⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。

⑵ 煙火(花火)を消費しないこと。

⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

⑷ 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域において喫煙をしないこと。

⑹ 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火の粉を始末すること。

 

違反した者には、30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。

屋外でのたき火等の焼却行為は行わないようにお願いします。