林野火災注意報、火災警報の運用が始まります

公開日 2025年12月26日

林野火災予防を目的とした注意報・火災警報の運用について

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災をきっかけに、消防防災対策のあり方に関する検討会が開催、報告書がまとめられ、林野火災の予防の実効性を高める必要があるとされました。このことを踏まえ、阿南市火災予防条例を一部改正し「林野火災注意報・火災警報」を令和8年1月1日から運用開始します。

 

林野火災注意報・火災警報とは

 林野火災注意報・火災警報は、林野火災が発生しやすい時期に、林野火災予防上の「注意」が必要な気象状況となった時や、「危険」な気象状況になった時に発令するものです。

 

林野火災注意報の発令基準

 1月から5月の期間で以下の①又は②のいずれかに該当する場合に発令します。

①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。

 

火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

 

林野火災注意報、火災警報が発令された場合の規制について

 火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用制限」がかかります。

⑴山林、原野等において火入れをしないこと。

⑵煙火(花火)を消費しないこと。

⑶屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

⑷屋外において、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しないこと。

⑸山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域において喫煙しないこと。

⑹残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火の粉を始末すること。

 

林野火災注意報・火災警報が発令された時、「火の使用制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、火災警報は「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法に定められています。

 

たき火は事前の届出が必要になります

 たき火は「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為」に該当し、あらかじめ消防本部に届出が必要です。所定の様式に記入し、消防本部に提出してください。様式は阿南市消防本部のホームページから利用できます。火災警報が発令された場合は、火の使用制限の対象となります。

 また、届出はたき火の行為を許可するものではありません。火災と間違えて出動することを防ぐためです。

 

林野火災注意報・警報発令状況の広報について

 林野火災注意報が発令された場合は、防災無線で広報を行います。また、火災警報が発令された場合は、防災無線に加え消防車両での巡回等により広報を行います。