消火器の廃棄方法について

公開日 2021年10月18日

一般家庭等には消火器の設置義務はありません。そのため、点検期間等の法的規制もありません。
しかし、消火器の耐用年数はおおむね8年ですが、設置場所や環境により耐用年数内でも、キズ、さび、腐食、変形等がみられる消火器は強度上危険ですので、使わないようにするとともに、適切な廃棄をお願いします。

 

こんな状態の消火器はご注意ください!!

・さびを落としても腐食の残るもの。
・著しい変形があるもの。
・蓋のメッキの光沢がなくなり、シワやスジが発生しているもの。
・底部の溶接部とその周辺の腐食が著しいもの。

 


                                   (政府広報オンラインから転載)

 

廃棄方法等に関する問い合わせ先

消火器は、一般ごみと同様に廃棄することはできません。
環境保全と事故防止のために専門業者による廃棄処理の必要があります。
廃棄処分先については次の方法で確認することができます。
なお、廃棄は有料となる場合がありますので、料金の確認は確実に行ってください。

 

1.消火器リサイクル推進センターのホームページから廃棄方法及び対応できる事業所を検索する。
消火器リサイクル推進センター(外部サイト)

電話番号:03-5829-6773

 

2.徳島県消防設備協会にて消火器の回収等を行うことができる業者を紹介してもらう。
住所:徳島市東沖洲2丁目14番地
電話番号:088-679-8351

 

3.販売店(ホームセンター等)で消火器を買い替えると下取りをしてくれるところがあります。なお、各販売店については、NTT電話帳タウンページの「ホームセンター」又は「消防用設備・用品・保守点検」から確認することができます。
 

消火器の悪質訪問販売にご注意を!!

◎「消防署の方から来ました。」
◎「消防署の依頼で消火器の点検にきました。」
このような言い方でご家庭を訪問し、消防署の職員だと勘違いさせ、消火器を販売しようとする事例が過去に発生しています。

 

消防署・消防団では、消火器の訪問販売や斡旋はしておりません。
消防職員・消防団員を名乗り、消火器の強引な点検・購入を強要する場合、まずは身元の確認できるものの提示を依頼し、あやしいと思ったらすぐに断ることも必要です。

 

被害にあわないための注意点

・消防職員や消防団員、市役所職員が消火器や住宅用火災警報器等を訪問販売(斡旋含む)することはありません。
・法律では、一般住宅に消火器を設置する義務、点検する義務はありません。
・不正を感じたらはっきりと販売、点検を拒否する。
・相手が脅迫的な行動に出たときは、警察に通報する。

 

問い合わせ窓口

消防本部 予防課 

電話番号:0884-22-3799